ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 住宅 > 住まいに関する相談 > 入居のための支援と助成 > 子育てファミリー世帯家賃助成制度
ここから本文です。
居住水準の向上を求めて、豊島区内の良質な民間賃貸住宅に転居(転入)した場合に、一定の要件を満たす子育てファミリー世帯に対し、転居(転入)後の家賃と基準家賃との差額の一部を一定期間助成します。
〇転居(転入)後1年以内に申請が必要です。
〇申請時に3か月分の家賃(契約時を含む)を支払った証明が必要になります。
〇令和4年4月1日以降に転居(転入)した世帯の申請から、最低居住面積について、前年の世帯の所得が公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が月額214,000円以下の場合、下記最低居住面積表の数値の80%を最低居住面積として適用することになりました。
〇年度ごとに継続申請が必要です。添付書類(課税証明書等)取得や提出(郵送した場合)にかかる費用は、助成受給者の負担となります。
〇助成金は課税所得となり、所得税等の申告が必要となる場合があります。
子育てファミリー世帯とは、申請時点で15歳以下の児童1名以上と、その児童を扶養するものが同居している世帯であること。転居(転入)後に出産して、子育てファミリーになった場合は対象になりません。
住所の移動時に、次の1~10のすべてに該当すること。
最低居住面積
世帯人数 |
2人未満 |
2~4人 |
4人を超える |
最低居住水準 |
30平方メートル |
10平方メートル×人数+10平方メートル |
(10平方メートル×人数+10平方メートル)×0.95 |
世帯人数は、3歳未満0.25人、3~6歳未満0.5人、6~10歳未満0.75人として算定します。
前年の世帯の所得が公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が月額214,000円以下の場合、上記表の数値の80%を最低居住面積とする。(令和4年4月1日以降に転居(転入)した世帯の申請から適用します。)
なお、助成金の交付申請の受付は先着順に行い、予算の範囲を超えた日をもって申請の受付を停止します。
取消後に再度助成を受けることはできません。
転居(転入)後の家賃と基準家賃との一部
基準家賃=(申込者及び同居者の前年の総所得金額の合計−人的控除(15歳以下の児童・2人目から1人につき38万円))÷12ヶ月×20%
15歳以下の児童が1人の場合は控除はありません。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2683