ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 住宅 > 住まいに関する相談 > 入居のための支援と助成 > 高齢者世帯等住み替え家賃助成制度
ここから本文です。
区内の民間賃貸住宅(アパート)に住んでいる高齢者世帯、障害者世帯、18歳未満の子どもを養育している方及び低所得者の方が、取り壊し等により現在の住宅での居住が困難となり転居をする場合、転居した後の家賃の一部を助成します。
次の1~4のすべてに該当し、かつ、ア~オのいずれかに該当する方
ア.60歳以上のひとり暮らし、または60歳以上の方のみで構成されている世帯
イ.身体障害者手帳1~4級、または愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方のいる世帯
ウ.18歳未満の子どもを養育している世帯
エ.居住場所の閉鎖等により立ち退きを余儀なくされた50歳以上のひとり暮らし世帯
オ.低所得者
次の1~4のいずれかに該当する方
尚、取り壊しによる立ち退き以外の申請は、1回限りです。
また、助成金の交付決定は、予算の範囲内において決定します。
転居後の家賃と基準家賃との差額の一部
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2683