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高齢者世帯等住み替え家賃助成制度

区内の民間賃貸住宅(アパート)に住んでいる高齢者世帯、障害者世帯、18歳未満の子どもを養育している方及び低所得者の方が、取り壊し等により現在の住宅での居住が困難となり転居をする場合、転居した後の家賃の一部を助成します。

対象者

次の1~4のすべてに該当し、かつ、ア~オのいずれかに該当する方

  1. 現在の区内の住宅等に引き続き2年以上居住している方
  2. 区内の民間住宅(居住用)に転居する方
  3. 生活保護法による保護を受けていない方
  4. 世帯の前年の所得合計が、月額158,000円以下である方(特別区分に該当する場合は214,000円以下)

 

ア.60歳以上のひとり暮らし、または60歳以上の方のみで構成されている世帯

イ.身体障害者手帳1~4級、または愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方のいる世帯

ウ.18歳未満の子どもを養育している世帯

エ.居住場所の閉鎖等により立ち退きを余儀なくされた50歳以上のひとり暮らし世帯

オ.低所得者

助成する条件

次の1~4のいずれかに該当する方

  1. 取り壊し等により立ち退き要求を受けている方
  2. 著しい身体機能の低下により身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の方で、現在の住宅に住み続けることが困難な方
  3. 主たる生計維持者が死亡したことまたは心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少した方
  4. 主たる生計維持者と離別したことにより収入が著しく減少した方

尚、取り壊しによる立ち退き以外の申請は、1回限りです。

また、助成金の交付決定は、予算の範囲内において決定します。

助成する金額

転居後の家賃と基準家賃との差額の一部

  • 助成金の上限:月額15,000円
  • 助成期間:5年間(高齢者・障害者世帯は7年間)

お問い合わせ

自立促進担当課入居相談グループ

電話番号:03-3981-2683

更新日:2024年4月14日