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更新日:2026年4月16日
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高齢者、定額所得者、子育て世帯等、住宅にお困りの方のために、民間のあき家・空き室を利用して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的とした制度です。
| 住宅の確保に配慮を要する方々(住宅確保要配慮者) |
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低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、こども(高校生相当以下)を養育している者、外国人、中国残留邦人、 児童虐待をうけた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、更生保護対象者、 東日本大震災による被災者、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT等、 UIJターンによる転入者 |
高齢者や子育て世帯、障害のある方、所得の低い方など住まい探しにお困りの方の入居を受け入れる住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅のことです。
新たな住宅セーフティネット制度について(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)
セーフティネット住宅は、国のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」から探すことができます。
セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)
セーフティネット専用住宅は、「住宅確保要配慮者のみが入居可能」な民間賃貸住宅です。
豊島区が賃貸人に家賃の一部を補助することで入居者の家賃負担を軽減する制度や、保証会社に入居時の家賃政務保証料の一部を補助する制度があります。
資格要件に該当する場合は、入居時の家賃債務保証料や、入居中の月額家賃が減額(一定期間)されることがあります。
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。物件は東京都へ登録申請を行います。
セーフティネット住宅の登録にあたり、「登録住宅」または「専用住宅」を選択できます。
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)
登録住宅とは?
住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅
専用住宅としてご登録いただくと、各種補助制度を利用することができます。
豊島区のセーフティネット専用住宅の所有者等に対して補助を行っております。詳細は下記およびパンフレットをご覧ください。
月額5万円/戸(上限)(令和8年度から)
専用住宅として管理を開始してから10年間(補助金の総額が600万円を超えない範囲で、区長の定める期間)
(※)国の取扱に準じ、区が商習慣と比して高いと判断した場合を除き、礼金及び更新手数料は当該金品には当たらないものとして取扱います。
1万5千円/戸(上限)
入居時における家賃債務保証料のみ
年6千円/戸(上限)
セーフティネット住宅として管理を開始してから10年間(最長20年間)
改修費の3分の2
上限125万円/戸(最大250万円/戸)予算の範囲内とする。(令和8年度から)
専用住宅の賃貸人又は所有者等であること。
住民税を滞納していないこと。
各年度11月末日(最終開庁日)まで
電話番号:03-3981-2683