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更新日:2026年6月1日
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目次
詳細は下部申請方法・対象世帯・申込資格をご確認ください。
令和8年4月1日以降に区内で転居および区外から転入した場合は、原則として対象となりません。
(多世代近居・同居助成制度利用者は除く)
居住水準の向上を求めて、豊島区内の良質な民間賃貸住宅に転居した場合に、一定の要件を満たす子育てファミリー世帯に対し、転居後の家賃と基準家賃との差額の一部を一定期間助成します。
先着で随時募集します(予算枠に達した場合は募集を終了します)。
窓口にて必要書類を持参のうえ申請してください。以下の全ての書類がそろった時点で受付といたします。
以下の3と4については、同居している子ども以外の世帯員全員分の証明書が必要です。
転居後に出産して、子育てファミリーになった場合は対象になりません。
応募ができる方は、下記の要件にすべて当てはまる方に限ります。
転居後の家賃と基準家賃との差額の一部(家賃ー基準家賃=助成金額(1,000円未満切捨て))
月額30,000円(上限)
家賃と基準家賃の差額が30,000円に満たない場合は、その差額(1,000円未満切捨て)が助成金額になります。
年に3回に分けての助成になります。
5年間もしくは申込時の児童が15歳に達した日の属する年度末まで(どちらか早い方)
取消後に再度助成を受けることはできません。
所得基準(月額):(総所得額-38万円×同居人数-特別控除額)÷12ヵ月=世帯の所得額
【例】
| 家族構成 | 4人家族:夫・妻・子ども2人(2歳・5歳) |
| 前年の所得金額 |
夫350万円、妻155万円 |
| 所得計算例 |
(350万円+155万円-38万円×3人-(特別控除0円))÷12ヵ月≒325,833円 月額所得が338,000円以下なので、所得基準は該当 |
特別控除:老人扶養控除10万円、特定扶養控除25万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円等
給与所得の基礎控除(所得によって変わります)
| 世帯人数 | 2人未満 | 2~4人 | 4人を超える |
|
最低 居住水準 |
30平方メートル | 10平方メートル×人数+10平方メートル | (10平方メートル×人数+10平方メートル)×0.95 |
世帯人数は、3歳未満0.25人、3~6歳未満0.5人、6~10歳未満0.75人として算定します。
前年の世帯の所得が公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が月額214,000円以下の場合、上記表の数値の80%を最低居住面積とすることができます(令和4年4月1日以降に転居(転入)した世帯の申請から適用します)。
(世帯の総所得額-(15歳以下の児童数-1)×38万円)÷12ヵ月×20%=基準家賃
【例】
| 家族構成 | 4人家族:夫・妻・子ども2人(2歳・5歳) |
| 前年の所得金額 | 夫350万円、妻155万円 |
| 所得計算例 |
(350万円+155万円-(2-1)人×38万円)÷12ヵ月×20%≒77,833円 →計算上の基準家賃は、77,000円(1,000円未満切捨により) |
15歳以下の児童が1人の場合は控除はありません。
電話番号:03-3981-2683