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更新日:2026年6月1日

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子育てファミリー世帯家賃助成制度

詳細は下部申請方法対象世帯・申込資格をご確認ください。

令和8年4月1日以降に区内で転居および区外から転入した場合は、原則として対象となりません。

多世代近居・同居助成制度利用者は除く)

 

居住水準の向上を求めて、豊島区内の良質な民間賃貸住宅に転居した場合に、一定の要件を満たす子育てファミリー世帯に対し、転居後の家賃と基準家賃との差額の一部を一定期間助成します。

  • 申請時に3か月分の家賃(契約時を含む)を支払った証明が必要になります。
  • 年度ごとに継続申請が必要です。添付書類(課税証明書等)取得や提出(郵送した場合)にかかる費用は、助成受給者の負担となります。
  • 助成金は課税所得となり、所得税等の申告が必要となる場合があります。
  • 1世帯1回限りです。過去に申請者や配偶者として助成を受けている世帯は応募できません。

申請方法

先着で随時募集します(予算枠に達した場合は募集を終了します)。

窓口にて必要書類を持参のうえ申請してください。以下の全ての書類がそろった時点で受付といたします。

以下の3と4については、同居している子ども以外の世帯員全員分の証明書が必要です。

  1. 申請書(来庁した際にご記入いただきます)
  2. 住宅の賃貸借契約書、重要事項説明書
  3. 前年の所得がわかる課税証明書または非課税証明書(令和8年度(令和7年分))(発行から3ヶ月以内のもの)
  4. 住民税の納税証明書または非課税証明書(令和7年度(令和6年分))(発行から3ヶ月以内のもの)
  5. 家賃を支払っている通帳や領収書(直近3ヶ月分)
  6. 助成金をお振込みする口座の通帳やカード

対象世帯

  1. 子育てファミリー世帯とは、申請時点で15歳以下の児童1名以上と、その児童を税法上扶養するものが同居している世帯であること。
  2. 転居前に、区内に引き続き1年以上住民登録があること。
    (区外からの多世代近居・同居助成制度利用者は除く。区内での多世代近居・同居助成制度利用者は、転居前に区内に1年以上住民登録があることが必要です)
  3. 募集年度の前年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に区内で転居(住民票の異動)した世帯。

転居後に出産して、子育てファミリーになった場合は対象になりません。

申込資格

応募ができる方は、下記の要件にすべて当てはまる方に限ります。

  1. 15歳以下の児童1人以上を税法上扶養し同居している
  2. 転居前に1年以上区内に住民登録があること
  3. 区内の民間賃貸住宅に令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に転居し、現在も居住している
  4. 前年の世帯の月額所得が338,000円以下であること
  5. 家賃を滞納していないこと
  6. 住民税を滞納していないこと
  7. 他の制度により公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと
  8. 申込者もしくは同居の配偶者が住み替え後の賃貸借契約上の借主になっていること
  9. 住み替え後の賃貸住宅が居住水準を満たすこと(台所・洗面所・風呂・トイレを確保する住宅。住戸専有面積は人数によって変わります)
  10. 住み替え後の家賃が月額170,000円以下(共益費を除く)であること
  11. 外国籍の方は在留カードが提出できること
    • 申込みは旧制度も含めて一世帯一回限りです。過去に申請者や配偶者として助成を受けている世帯は応募できません。
    • 民間の賃貸住宅とは都民住宅・UR住宅・社宅・従業員寮・間借り・2親等内の親族が所有する住宅は除きます。

助成内容

助成金額

転居後の家賃と基準家賃との差額の一部(家賃ー基準家賃=助成金額(1,000円未満切捨て))

月額30,000円(上限)

家賃と基準家賃の差額が30,000円に満たない場合は、その差額(1,000円未満切捨て)が助成金額になります。

年に3回に分けての助成になります。

助成期間

5年間もしくは申込時の児童が15歳に達した日の属する年度末まで(どちらか早い方)

取消後に再度助成を受けることはできません。

所得基準

所得基準(月額):(総所得額-38万円×同居人数-特別控除額)÷12ヵ月=世帯の所得額

【例】

家族構成 4人家族:夫・妻・子ども2人(2歳・5歳)
前年の所得金額

夫350万円、妻155万円

所得計算例

(350万円+155万円-38万円×3人-(特別控除0円))÷12ヵ月≒325,833円

月額所得が338,000円以下なので、所得基準は該当

 

特別控除:老人扶養控除10万円、特定扶養控除25万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円等

給与所得の基礎控除(所得によって変わります)

最低居住面積

世帯人数 2人未満 2~4人 4人を超える

最低

居住水準

30平方メートル 10平方メートル×人数+10平方メートル (10平方メートル×人数+10平方メートル)×0.95

 

世帯人数は、3歳未満0.25人、3~6歳未満0.5人、6~10歳未満0.75人として算定します。

前年の世帯の所得が公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が月額214,000円以下の場合、上記表の数値の80%を最低居住面積とすることができます(令和4年4月1日以降に転居(転入)した世帯の申請から適用します)。

基準家賃

(世帯の総所得額-(15歳以下の児童数-1)×38万円)÷12ヵ月×20%=基準家賃

【例】

家族構成 4人家族:夫・妻・子ども2人(2歳・5歳)
前年の所得金額 夫350万円、妻155万円
所得計算例

(350万円+155万円-(2-1)人×38万円)÷12ヵ月×20%≒77,833円

→計算上の基準家賃は、77,000円(1,000円未満切捨により)

 

15歳以下の児童が1人の場合は控除はありません。

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