ホーム > まちづくり・環境・産業 > 道路・橋りょう > 道路整備に関すること > 道路の事業・工事に関すること > 都市計画法第67条に基づく届出について
ページID:56442
更新日:2026年5月11日
ここから本文です。
目次
区で事業中の都市計画道路に係る土地については、都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(豊島区)以外の者に有償譲渡しようとする場合、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方等を施行者(豊島区)に届け出る必要があります。
補助80号線及び補助174号線(西巣鴨橋架け替え事業)、補助176号線は、豊島区が施行する現在事業中の路線となります。各事業の詳細は以下のリンクより、ご確認ください。なお、補助174号線(西巣鴨橋架け替え事業)と補助176号線については、事業地内の用地取得が完了しているため、本届出の提出は不要です。
下記の「届出書類について」をご確認の上、必要書類(各1部)を都市整備部道路整備課計画道路事業グループ(豊島区役所本庁舎6階)までご提出ください。なお、メールでのご提出も可能です。
届出後、30日が経過するか、区から買取らない旨の通知があるまでは、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。
届出の内容によっては、区から買取のご相談をさせていただきます。手数料は不要です。
電話番号:03-3981-0519