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更新日:2026年5月11日

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目次

 

都市計画法第67条に基づく届出について

区で事業中の都市計画道路に係る土地については、都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(豊島区)以外の者に有償譲渡しようとする場合、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方等を施行者(豊島区)に届け出る必要があります。

事業中の路線

補助80号線及び補助174号線(西巣鴨橋架け替え事業)、補助176号線は、豊島区が施行する現在事業中の路線となります。各事業の詳細は以下のリンクより、ご確認ください。なお、補助174号線(西巣鴨橋架け替え事業)と補助176号線については、事業地内の用地取得が完了しているため、本届出の提出は不要です。

都市計画道路補助第80号線整備事業

西巣鴨橋架け替え事業

都市計画道路補助第176号線の整備

届出方法

下記の「届出書類について」をご確認の上、必要書類(各1部)を都市整備部道路整備課計画道路事業グループ(豊島区役所本庁舎6階)までご提出ください。なお、メールでのご提出も可能です。

届出書類について(PDF:79KB)

届出様式(PDF:93KB)

届出様式(ワード:21KB)

届出様式の記入例(戸建て)(PDF:99KB)

届出様式の記入例(区分所有建物)(PDF:100KB)

委任状(PDF:108KB)

委任状(ワード:14KB)

その他

届出後、30日が経過するか、区から買取らない旨の通知があるまでは、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。
届出の内容によっては、区から買取のご相談をさせていただきます。手数料は不要です。

 

お問い合わせ

道路整備課計画道路事業グループ

電話番号:03-3981-0519