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更新日:2026年4月1日

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不燃化特区における特別な支援

助成制度のご案内

不燃化特区ならびに不燃化集中促進地区に指定されている以下の地区では、解体・建替えを行う方に対する助成制度を実施しています。
(地区名をクリック頂くと、地区全体図より各範囲が確認できます)

 

不燃化特区地区

  1. 東池袋四・五丁目地区(PDF:5,146KB)
  2. 補助81号線沿道地区(巣鴨・駒込地区)(PDF:5,155KB)
  3. 補助26・172号線沿道地区(長崎・南長崎・千早地区)(PDF:6,470KB)
  4. 雑司が谷・南池袋地区(PDF:5,206KB)

不燃化集中促進地区

池袋本町・上池袋地区(PDF:2,673KB)
 池袋本町一丁目3~5番、8~16番、28番、30~40番
 池袋本町二丁目2・4・8・9番、11~20番、22番、24~33番、35~39番
 池袋本町三丁目全域
 池袋本町四丁目3・4・6~15番、19~35番、40番
 上池袋一丁目1~7番、11~20番、22・24・28・38番
 上池袋二丁目15~24番、32~44番
 上池袋三丁目全域
 上池袋四丁目2~8番、17~27番、32~35番、37~45番

 

  位置図

 

 

〈助成制度〉制度概要は下記の通りです。詳しくはお問い合わせください。 助成は事前の相談が必要です。

老朽建築物除却助成

 老朽建築物の「解体・整地費用」を助成します。

 老朽建築物:減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数の3分の2を超過している建築物

 

戸建建替え促進助成

 1.設計費助成

 建替えを行う方の費用負担を軽減するために、建替えに係る費用(除却費、建築設計費及び工事監理費)の一部を助成します。

 除却する老朽建築物の要件を満たし、建替え後の建築物が下記要件を満たす必要があります。

  • 耐火建築物等または準耐火建築物等であること
  • 原則として、戸建住宅(二世帯住宅を含む)、専用店舗または専用事務所、店舗併用住宅(2以上の住戸や店舗を有す)の
    いずれかであること

 2.建築工事費助成(不燃化集中促進事業と地区防災不燃化促進事業のエリアは対象外)

 建替えを行う方の費用負担を軽減するために、設計費助成に加えて、更に建替えに係る費用(建築工事費)の一部を助成します。

 設計費助成の要件を満たしたうえで、更に耐火性能の向上を伴う不燃化の建替えが必要となります。

 

固定資産税・都市計画税の減免

 不燃化特区内において、最長5年間の税制優遇を受けることができます。

  • 建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免
  • 老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免

専門家派遣制度

 不燃化特区ならびに不燃化集中促進地区内で建替えを検討されている個人の方に対して、それに伴うお悩みについてのご相談をお受けする
 ために、区が無料で専門家を派遣します。(同一年度に5回まで)派遣可能な専門家は以下の通りです。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 一級建築士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 

不燃化特区ならびに不燃化集中促進事業地区内で老朽建築物の除却・建替えや専門家派遣制度の利用を検討されている方は地域まちづくり課事業調整グループ(03-3981-1464)まで事前にご相談ください。また、固定資産税・都市計画税の税制優遇は東京都の制度になりますので、豊島都税事務所にお問い合わせください。

 

 

上限額について

令和8年度不燃化特区助成額表(PDF:119KB)NEW

令和7年度不燃化特区助成額表(PDF:69KB)

令和6年度不燃化特区助成額表(PDF:55KB)

令和5年度不燃化特区助成額表(PDF:25KB)

令和4年度不燃化特区助成額表(PDF:20KB)

令和3年度不燃化特区助成額表(PDF:20KB)

令和2年度不燃化特区助成額表(PDF:76KB)

平成31年度不燃化特区助成額表(PDF:18KB)

平成30年度不燃化特区助成額表(PDF:17KB)

平成29年度不燃化特区助成額表(PDF:17KB)

平成28年度不燃化特区助成額表(PDF:17KB)

平成27年度不燃化特区助成額表(PDF:41KB)

 

 

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