ホーム > まちづくり・環境・産業 > 都市計画・まちづくり > まちづくり > 不燃化特区制度 > 上池袋一丁目地区における新たな防火規制の導入について
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上池袋一丁目では、火災の延焼拡大を遅らせるため、令和4年3月に新たな防火規制制度を導入しました。
また、新たな防火規制の導入に先立ち、令和3年4月より、上池袋一丁目が不燃化特区として指定されています。
告示日・施行日、詳しい規制内容については、下記のページをご覧ください。
赤の一点鎖線で囲まれた部分(上池袋一丁目地区)が、新たな防火規制の導入区域となります。
木造密集地域を「燃え広がらない・燃えないまち」にするため、東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域について、
建築物の耐火性能を強化するものです。
東京都安全条例第7条の3第1項に基づき、指定した地域の準防火地域内では、建替え等の際に原則としてすべての建築物を準耐火建築物等以上とする必要があります。
今すぐに建替えを強制するものではありません。
また、今ある建築物を規制するものでもありません。次回の建替え時などに適用されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
原則として準耐火建築物等以上の建築物となることで、地域の不燃化が促進されます。
令和3年9月末に予定しておりました説明会については、新型コロナウイルスの影響を鑑み、書面開催とさせていただきました。
上池袋一丁目に土地・建物を所有している方については、令和3年9月24日付で説明資料と意見記入用紙を送付し、意見をお聴きしました。
目次
説明資料(クリックすると開きます)(PDF:9,599KB)
令和3年9月24日(金曜日)~令和3年10月20日(水曜日)
13件
15件
複数のご意見をお寄せいただいた方もおりますため、受付件数と意見数は一致しません。
上池袋一丁目地区における新たな防火規制の導入に対するご意見と区の考え方について(クリックすると開きます)(PDF:965KB)
新たな防火規制の導入に先立ち、令和3年4月より、上池袋一丁目が不燃化特区として指定されました。
不燃化特区内では要件を満たせば、戸建て建替え促進助成・老朽建築物除却助成など、各種助成制度を受けることができます。
詳細は下記ホームページ又は窓口にて、お問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1464