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更新日:2026年4月1日

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防災生活道路沿道における助成制度

防災生活道路

平成29年4月より、「防災生活道路」の沿道において、不燃化建築物への建替え等に対する新たな助成制度を導入しました。「防災生活道路」とは、延焼遮断帯に囲まれた市街地における緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動及び避難を可能とする防災上重要な道路で、東京都防災都市づくり推進計画で指定します。各地区名をクリック頂くと、地区全体図の中から指定路線がご確認頂けます。

  1. 東池袋四・五丁目地区(PDF:5,146KB)
  2. 池袋本町・上池袋地区(PDF:2,673KB)
  3. 補助81号線沿道地区(巣鴨・駒込地区)(PDF:5,155KB)
  4. 補助26・172号線沿道地区(長崎・南長崎・千早地区)(PDF:6,471KB)
  5. 雑司が谷・南池袋地区(PDF:5,206KB)

地区防災不燃化促進事業(建築工事費助成制度)

防災生活道路に接する敷地において、耐火・準耐火建築物等への建替えを行う方に対してその費用の一部を助成します。対象となる方及び条件は次の通りです。

詳細はお問い合わせ下さい。

対象者(宅建業者は除く)

  • 個人
  • 中小企業
  • 公益法人等

対象条件

  • 木造・防火造→準耐火・耐火建築物等への建替え
  • 準耐火建築物等→耐火建築物等への建替え
  • 建築物等後退奨励金対象路線の場合、その対象条件に定める建築物等の後退を行うこと
  • 敷地面積が100平米を超える場合、一定の面積の緑化を行うこと

単価表

建築物等後退奨励金制度

上の図の点線に接する敷地において、耐火・準耐火建築物等の建築に伴い建築物等の後退を行う場合に、奨励金を交付します。対象となる方及び条件は次の通りです。詳細はお問合せください。

対象者

  • 国・地方公共団体以外の個人・企業・公益法人など

対象条件

  • 耐火建築物等または準耐火建築物等を建築すること
  • 敷地が面する防災生活道路の現況道路中心線から3mの位置までに建築物の建築・工作物の設置、植栽を行わないこと
  • 後退位置を明示すること

単価表

面積 3.0㎡未満

3.0㎡以上

5.0㎡未満

5.0㎡以上

7.0㎡未満

7.0㎡以上
奨励金の額 200,000円 300,000円 400,000円 500,000円

豊島区狭あい道路拡幅整備条例に定める後退用地ならびに隅切り用地は表に定める面積には含めないものとする。
また、奨励金の額は、後退計画対象確認申請書が提出された時点の額を採用するものとする。

 

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