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都市防災不燃化促進事業は、大規模な地震等で発生する市街地火災の延焼を防止するため、避難地及び避難路の周辺で特に不燃化の促進を図る必要がある区域を「不燃化促進区域」として指定し、建築物の不燃化を促進することで、延焼遮断機能を高めていくものです。
この区域内で一定の基準に適合する耐火建築物を建築する方に対して、建築費等の一部を予算の範囲内で助成します。
助成を受けるためには工事着手前に助成対象確認通知書を受けることが必要です。
都市防災不燃化促進事業は、平成28年度の事業開始から10年目となる令和7年度で終了します。現在、建替え等をお考えの方は、令和7年12月26日までに建替えが完了し、登記を済ませる必要がありますので、お早めに区の連絡先までご一報ください。
豊島区内では、3地区で実施しています。
事業開始:平成27年7月13日から
事業区域:都市計画道路補助26号線の道路計画線から30mの区域(要町3丁目、千早3・4丁目、長崎5・6丁目、南長崎6丁目の各一部)
事業開始:平成28年4月1日から
事業区域:都市計画道路補助73号線及び補助82号線の道路計画線から30mの区域(池袋本町1~4丁目、上池袋3・4丁目の各一部)
事業開始:平成28年4月1日から
事業区域:都市計画道路補助172号線の道路計画線から30mの区域(長崎1~5丁目の各一部)
事業開始:平成28年4月1日から
事業区域:都市計画道路補助81号線の道路計画線から30mの区域(巣鴨5丁目、駒込6・7丁目の各一部)
助成金は、次の基本助成(1~5のいずれか)と加算助成、除却助成から構成されます。
なお、類似の助成金と併用して申請することはできません。都市計画道路の整備に伴い東京都から建物移転等の補償金を受ける場合は、異なる項目に限り重複して申請することができます。
助成金の申請に必要な書類は、区の窓口でお渡しします。
事業実施地区内の耐火建築物以外の建築物または昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物を取り壊す方に対して、その費用の一部を助成します。
都市防災不燃化促進事業の助成制度のご案内(令和6年度パンフレット)(PDF:3,588KB)
都市防災不燃化促進事業助成額表(令和5年度~)(PDF:162KB)
都市防災不燃化促進事業 建築助成条件の詳細について(PDF:157KB)
地域まちづくり課 事業調整グループ 電話:03-3981-1464
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