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【登録団体向けページ】つながるサロン(通所型サービスB)

つながるサロンの紹介

「つながるサロン」は、比較的軽度の事業対象者や要支援者を受け入れる通いの場として、会食・体操など介護予防に資する活動をする団体です。

つながるサロンマニュアル

つながるサロン利用申込について

つながるサロンは、「介護予防・日常生活支援総合事業」サービス中の1つであり、介護サービスの一部に位置づけられているのが特徴です。

利用を希望する方は、お住まいの地域にある高齢者総合相談センターにご相談ください。

ケアマネジメントによる利用者(令和6年3月4日更新)

ケアマネジメントに基づきつながるサロンに参加する方は、お住まいの地域にある高齢者総合相談センターでの手続きが必要です。

つながるサロンを利用するご本人が、以下の書類を高齢者総合相談センターに提出してください。

つながるサロンを利用するご本人が、利用申込書の写しを直接つながるサロンに持参します。代表・コーディネーターはその写しを保管します。

一般利用者(令和6年3月4日更新)

上記以外の方は、つながるサロンで手続きが必要です。

つながるサロンを利用するご本人が、以下の書類をつながるサロンの代表・コーディネーターに提出してください。代表・コーディネーターはその写しを保管し、原本は年度初めの補助金申請時に区に提出してください。

申込内容の変更・利用辞退する方(令和6年3月4日更新)

提出した申込書の内容に変更がある場合(転居や緊急連絡先の変更等)、サロンの利用を辞退する場合は、つながるサロンを利用するご本人が、以下の書類を提出してください。

提出先は、ケアマネジメントによる利用者の方は高齢者総合相談センター、一般利用者の方はつながるサロンの代表・コーディネーターです。それぞれ写しを保管し、原本は区に提出してください。

利用登録者名簿の管理について(令和6年3月4日更新)

つながるサロンで保管している利用申込書の写しをもとに、最新の利用登録者名簿を作成し、年度初めの補助金申請時に区に提出してください。

参加状況報告について

つながるサロンのコーディネーターは、ケアマネジメントによる利用者の出席状況、簡単な健康チェックの記録をお願いします。

以下の書類を3ヶ月毎に区に提出してください。

この書類は、必要に応じて区から高齢者総合相談センターへ共有します。利用者の様子や状態等で高齢者総合相談センターへ共有したい事項を記載してください。

書類提出期限

対象月 提出期限(土日祝日の場合は翌営業日)
4~6月分 7月10日
7~9月分 10月10日
10~12月分 1月10日
1~3月分 4月10日

登録の変更・休止・再開・廃止(令和6年3月4日更新)

登録内容に変更(コーディネーターの交代、コーディネーターの連絡先変更、活動日時の変更等)がある場合は、以下の書類を変更が生じた日から1か月以内に提出してください。団体の活動を休止、再開、廃止する場合も同様です。

補助金の交付申請(令和6年3月4日更新)

補助金の交付を受ける団体は、毎年度3月末までに以下の書類を提出してください。

新規に団体登録を受けた団体は、「豊島区通所型サービス実施団体登録決定通知書」が届いてから1か月以内にご提出ください。

補助金の変更申請

補助金の交付をうけている団体は、事業の変更等により交付の決定を受けた補助金の額を変更する必要があるときは、以下の書類を提出してください。

補助金の清算(令和6年3月4日更新)

補助金を受けた団体は、以下の書類を3月の活動が終了次第、速やかに提出してください。

 

新規立ち上げ経費やイベント経費を計上する場合は、領収書の添付をお願いいたします。
講師謝礼等、手書きの領収書様式がご入用の場合は、必要に応じて下記領収書様式をご使用ください。

 

補助金の振込口座が変更になる場合は、以下の書類を提出してください。

情報連絡会 

令和5年度つながるサロン情報連絡会<令和6年2月29日> 当日資料

 

お問い合わせ

高齢者福祉課総合事業グループ

電話番号:03-4566-2435

更新日:2024年3月6日