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短期入所の都加算補助要件を満たしている場合に請求できます(東京都知事による指定を受けた事業者のみ)。
国保連への請求が返戻となった場合は、都加算も返戻となります。
請求方法については、下記を参照ください。
都加算給付費の補助要件として福祉サービス第三者評価の受審が必須になりました。要件を満たさない場合、都加算の請求はできません。
【第三者評価の受審について】
3年に一度、福祉サービス第三者評価を受審する必要があります。
受審が完了した月の翌月1日を起算日として、福祉サービス第三者評価の受審を完了せずに3年を経過した場合は、3年を経過した月から次に受審を完了した月までのサービス提供分について、都加算は交付しません。
ただし、平成30年4月1日以降に新たに短期入所の指定を受けた事業所については、当初指定年月日から起算して3年間は、福祉サービス第三者評価の受審が完了していない場合も、都加算は交付します。
次の書類をご提出ください。
1.都加算請求書(代表者氏名の右に代表者印の押印が必要です。上部欄外にも捨印を押印してください。)
2.都加算明細書
3.介護給付費・訓練等給付費等明細書
4.サービス提供実績記録の写し
「1.都加算請求書」及び「2.都加算明細書」については、下記よりダウンロードしてください。
東京都障害者サービス情報>書式ライブラリー>都加算請求書等(新しいウィンドウで開きます)
初回請求時は次の書類を併せてご提出ください。
1.都加算請求書(別紙)
2.福祉サービス第三者評価結果報告書の写し(3年以内に当初指定を受けた事業所は、指定通知書の写し)
※福祉サービス第三者評価受審完了後の初回請求時にもご提出ください。
3.障害介護給付費の請求に伴う口座振替依頼書(エクセル:20KB)
サービスを提供した月の翌月10日(土日祝日の場合は直前の平日)までに、下記提出先まで直接持参、または郵送にてご提出ください。
提出が遅れた場合は支払いが遅くなる場合がありますのでご了承ください。
【提出先】
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所福祉部障害福祉課給付グループ
(電話:03-3981-1963)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1963