ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 相談窓口、手帳・手当などの申請 > 障害児への支援 > 令和8年度4月に就学される児童の保護者の方へ
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更新日:2026年10月1日
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「児童発達支援」は、未就学児を対象とするサービスのため、就学後(翌年度4月1日以降)は利用できません。
就学後(4月1日)からは、就学児を対象とした「放課後等デイサービス」を利用することができます。
利用にあたっては改めて受給者証の取得が必要となります。
利用を希望する方は後述の「放課後等デイサービス利用の流れ」に沿って申請をお願いいたします。
現在「児童発達支援」で利用している事業所が「放課後等デイサービス」も提供しており、継続して同事業所を利用する方も、新たに放課後等デイサービスの受給者証の申請が必要となります。
事業所見学や、定員の空き状況等については、お早めに事業所へご確認ください。
利用者負担については、サービスの利用量に応じた1割の自己負担がありますが、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。
未就学児(児童発達支援)は、区独自助成(0歳から2歳まで)と国の無償化制度(3歳から5歳)により利用者負担(おやつ代等実費は除く)はありませんが、就学児(放課後等デイサービスなど)は、受給者証に記載された利用者負担上限月額の範囲で、事業所から保護者へ請求があります。
1.事業所を探す
「東京都障害者サービス情報(東京都ホームページ)」で東京都内の放課後等デイサービス事業所を検索できます。
豊島区障害児通所支援事業所一覧で区内の事業所を検索できます。
2.事業所に問い合わせして、空き状況や利用について相談する。
3.事業所の見学をする。
申請には、以下の書類が必要です。
申請書類はダウンロードが可能です。申請書ダウンロード
郵送や窓口でのお渡しも可能です。
確認のお電話をすることがあります。日中連絡のつく連絡先をご記入ください。
【計画相談(児童相談支援)を利用する場合】
障害児計画相談支援申請書
計画相談支援依頼(変更)届出書
【計画相談(児童相談支援)を利用しない場合】
セルフプラン
ア【愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合】
提出不要(申請書に手帳番号をご記入ください)
イ【特別支援学校、特別支援学級、特別支援教室に所属予定の場合】
教育センターからの通学先のわかる書類※4月以降、小学校で在籍証明書を取得し提出してください。
ウ【通常級のみに所属予定の場合】
療育が必要な旨の記載がある医師の診断書または意見書(発行から3か月以内)
郵送または窓口にて提出(電子申請は利用できません)
〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1障害福祉課児童・障害児支援グループ
令和9年1月13日(水曜日)より
児童・障害児支援グループ
電話番号:03-4566-2451