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障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

障害児通所支援には下記のサービスがあります。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問サービス

障害児通所支援の手引き

利用者負担額

  • 原則として、サービス利用金額の1割分が自己負担となります。ただし、住民税の所得割額によって利用者負担上限月額が定められています。詳細は、障害児通所支援の利用者負担について(PDF:233KB)をご確認ください。
  • 未就学の児童について、3歳から5歳児の方(3歳になって初めての4月1日から就学前の3月31日まで)は、国の無償化制度の対象となるため、利用者負担額は0円です。
  • 0歳から2歳児の方は、豊島区独自助成の対象となるため、利用者負担額は0円です。

ただし、サービス提供時にかかった医療費や教材費、軽食費は自己負担が発生します。各事業所へご確認ください。

申請に必要な物

  • 申請書(窓口または郵送で配布)
  • サービス利用計画(計画相談事業所に作成を依頼。もしくはセルフプラン)
  • 資格要件(各種障害者手帳、診断書、通級証明書など)

各種障害者手帳をお持ちでない児童の方でも、医師の意見書(診断書)や通級証明書など、支援の必要性がわかる証明書があれば、サービスを利用することができます。

医師の意見書(診断書)は、発行から3か月有効です。

申請方法

次の2点の準備ができましたら、電話にてご相談ください。申請書をお渡しし、その後の流れをご説明します。

  • 事業所を見学し、利用したい事業所と日数を決める。
  • 資格要件

申請後に児童と保護者の方と面談を行います。

申請から受給者証の発行まで3週間から1か月程かかります。事前相談も可能ですので、まず一度ご連絡ください。

事業所の探し方

東京都福祉保健局のホームページから、東京都内の利用できる事業所を探すことができます。

利用する事業所は、豊島区外でも構いません。

東京都障害者サービス情報(東京都福祉保健局)(新しいウィンドウで開きます)

利用上の注意事項

受給者証の最後に、利用上の注意事項が記載されています。必ずご確認ください。

特に、複数の障害児通所支援の事業所を利用している場合、同一日に複数の事業所を利用することはできません。同一日において、複数の事業所を利用した場合はひとつの事業所以外の利用料は全額自己負担になります。ただし、保育所等訪問支援を利用している場合、他のサービスを利用できることがありますので、事前に豊島区にご相談ください。

医療的ケアの判定スコア

令和3年度の報酬改定により、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とするお子さんに支援を行った場合の報酬が見直されました。

このことにより、医療的ケアを必要とする18歳未満のお子さんが児童発達支援、放課後等デイサービス等を利用するとき、必要な医療的ケアや見守りの必要性等を主治医に判断してもらい、その「判定スコア」を区に提出する必要がある場合があります。ただし、利用する事業所によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、下記の「障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ」をご確認ください。

判定スコアは、毎年サービスの更新時に確認を行うため、区に提出したものの写しはご家庭で保管してください。更新時に主治医に写しを提示し、再確認を受けてください。

詳細は、厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

相談・申請窓口

障害福祉課児童・障害児支援グループ
電話番号03-4566-2451

お問い合わせ

更新日:2024年3月5日