ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児への支援 > 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

ここから本文です。

障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

障害児通所支援には下記のサービスがあります。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問サービス

障害児通所支援の手引き

利用者負担額

  • 原則として、サービス利用金額の1割分が自己負担となります。ただし、住民税の所得割額によって利用者負担上限月額が定められています。詳細は、障害児通所支援の利用者負担について(PDF:181KB)をご確認ください。
  • 未就学の児童について、3歳から5歳児の方(3歳になって初めての4月1日から就学前の3月31日まで)は、国の無償化制度の対象となるため、利用者負担額は0円です。
  • 0歳から2歳児の方は、豊島区独自助成の対象となるため、利用者負担額は0円です。

ただし、サービス提供時にかかった医療費や教材費、軽食費は自己負担が発生します。各事業所へご確認ください。

申請から利用までの流れ

 豊島区立児童発達支援センターでの療育を利用する場合は申請・面談を豊島区立児童発達支援センターにて受付しています。

詳しくは「豊島区立児童発達支援センター」をご覧いただき、直接豊島区立児童発達支援センターまでお問い合わせください。

障害福祉課での申請・受付について

1.豊島区役所へ利用相談

まずは電話で児童・障害児支援グループにご相談ください。

2.各事業所へ連絡・相談(利用したい事業所と日数を決める)

障害児相談支援事業所へ相談。お子様の状況、サービスの利用の意向をお伝えください。

障害児通所支援事業所の見学・体験。空き状況や療育内容等をご確認ください。

3.児童通所支援申請に必要なものを準備

以下の「申請に必要な書類」に記載されている書類をご用意ください。

4.面談の予約

障害児通所支援事業所と通所予定日数が決まり、必要な書類が準備できましたら、お電話にて面談の予約をしてください。

5.地区担当職員による面談

担当職員が対象の児童及び保護者と区役所(4階)にて30分程度の聞き取りを行います。

6.支給決定・受給者証の交付

支給が適切と認められた場合は2週間程度で自宅へ郵送します。

7.サービス提供事業所との利用契約・サービス利用

受給者証を事業所に提示して契約となります。

申請に必要な書類

次の1~5および、6または7をご記入いただき、8をご準備のうえ、障害福祉課窓口へご申請下さい。

  1. 障害児通所支援申請書【全員】
  2. 世帯状況申告書【全員】
  3. 決定時調査票【全員】
  4. 現況調査票【全員】
  5. サポート調査票【就学児】
  6. セルフプラン【障害児相談支援を利用しない方】
  7. 障害児計画相談支援申請書・計画相談支援依頼(変更)届出書【障害児相談支援をご利用の方】
  8. 資格要件(各種障害者手帳や診断書、通級証明書等)

医師意見書(診断書)は病院の様式でも可能。発行から3か月有効。療育が必要な旨の記載が必要です。

事業所の探し方

東京都福祉保健局のホームページから、東京都内の利用できる事業所を探すことができます。

利用する事業所は、豊島区外でも構いません。

東京都障害者サービス情報(東京都福祉局)(新しいウィンドウで開きます)

豊島区内の事業所は「障害児通所支援事業所ガイドブック」(PDF:8,332KB)もご覧下さい。

利用上の注意事項

受給者証の最後に、利用上の注意事項が記載されています。必ずご確認ください。

特に、複数の障害児通所支援の事業所を利用している場合、同一日に複数の事業所を利用することはできません。同一日において、複数の事業所を利用した場合はひとつの事業所以外の利用料は全額自己負担になります。ただし、保育所等訪問支援を利用している場合、他のサービスを利用できることがありますので、事前に豊島区にご相談ください。

医療的ケアの判定スコア

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とするお子さんに支援を行った場合の報酬が見直されました。

このことにより、医療的ケアを必要とする18歳未満のお子さんが児童発達支援、放課後等デイサービス等を利用するとき、必要な医療的ケアや見守りの必要性等を主治医に判断してもらい、その「判定スコア」を区に提出する必要がある場合があります。ただし、利用する事業所によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、下記の「障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ」をご確認ください。

判定スコアは、毎年サービスの更新時に確認を行うため、区に提出したものの写しはご家庭で保管してください。更新時に主治医に写しを提示し、再確認を受けてください。

詳細は、厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

事業所間連携加算

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所を併用する児童について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う、「事業所間連携加算」が創設されました。

各事業所にセルフプランを共有し、連携を図ることに保護者が同意した場合は、「事業所間連携加算確認書」を豊島区障害福祉課児童・障害児支援グループ宛てにご提出ください。コア連携事業所を決め、通知します。

事業所間連携加算確認書(PDF:82KB)

また、継続的に相談できる機関として、障害児相談支援事業所があります。詳しくは、計画相談支援をご覧ください。

送付先住所

〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1

障害福祉課児童・障害児支援グループ

お問い合わせ

児童・障害児支援グループ
電話番号:03-4566-2451

更新日:2025年4月18日