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障害児通所支援には下記のサービスがあります。
ただし、サービス提供時にかかった医療費や教材費、軽食費は自己負担が発生します。各事業所へご確認ください。
各種障害者手帳をお持ちでない児童の方でも、医師の意見書(診断書)や通級証明書など、支援の必要性がわかる証明書があれば、サービスを利用することができます。
医師の意見書(診断書)は、発行から3か月有効です。
次の2点の準備ができましたら、電話にてご相談ください。手続きの流れをご説明します。
申請後に児童と保護者の方と面談を行います。
申請から受給者証の発行まで2週間程度かかります。事前相談も可能ですので、まず一度ご連絡ください。
東京都福祉保健局のホームページから、東京都内の利用できる事業所を探すことができます。
利用する事業所は、豊島区外でも構いません。
東京都障害者サービス情報(東京都福祉保健局)(新しいウィンドウで開きます)
受給者証の最後に、利用上の注意事項が記載されています。必ずご確認ください。
特に、複数の障害児通所支援の事業所を利用している場合、同一日に複数の事業所を利用することはできません。同一日において、複数の事業所を利用した場合はひとつの事業所以外の利用料は全額自己負担になります。ただし、保育所等訪問支援を利用している場合、他のサービスを利用できることがありますので、事前に豊島区にご相談ください。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とするお子さんに支援を行った場合の報酬が見直されました。
このことにより、医療的ケアを必要とする18歳未満のお子さんが児童発達支援、放課後等デイサービス等を利用するとき、必要な医療的ケアや見守りの必要性等を主治医に判断してもらい、その「判定スコア」を区に提出する必要がある場合があります。ただし、利用する事業所によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、下記の「障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ」をご確認ください。
判定スコアは、毎年サービスの更新時に確認を行うため、区に提出したものの写しはご家庭で保管してください。更新時に主治医に写しを提示し、再確認を受けてください。
詳細は、厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所を併用する児童について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う、「事業所間連携加算」が創設されました。
各事業所にセルフプランを共有し、連携を図ることに保護者が同意した場合は、「事業所間連携加算確認書」を豊島区障害福祉課児童・障害児支援グループ宛てにご提出ください。コア連携事業所を決め、通知します。
また、継続的に相談できる機関として、障害児相談支援事業所があります。詳しくは、計画相談支援をご覧ください。
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
障害福祉課 児童・障害児支援グループ
お問い合わせ
児童・障害児支援グループ
電話番号:03-4566-2451