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利用するサービス、世帯状況により提出する書類が異なります。必ず事前に下記担当へ連絡・確認のうえ、申請してください。
申請内容について、担当から連絡する場合があります。申請書には日中連絡のつく連絡先をご記入ください。
申請の流れについては、「障害児通所(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)」をご確認ください。
1~5および、6または7をご記入いただき、8をご準備のうえ、障害福祉課窓口へご申請下さい。
申請時に面談が必要です。日程調整のため、事前に必ず下記担当へご連絡ください。
医師意見書(診断書)は病院の様式でも可。発行から3か月有効。療育が必要な旨の記載が必要。
書類名称 | ワード・エクセル | |
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1.障害児通所支援申請書 | ||
2.世帯状況申告書 | ||
3.決定時調査票 | ||
4.現況調査票 | ||
5.サポート調査票 | ||
6.セルフプラン | ||
6.セルフプラン【記入例】≪未就学児用≫ | ||
6.セルフプラン【記入例】≪就学児用≫ | ||
7.障害児計画相談支援申請書 | 障害児計画相談支援申請書(PDF:27KB) | 障害児計画相談支援申請書(ワード:40KB) |
7.計画相談支援依頼(変更)届出書 事業所名等は事業所が記入してください。 |
計画相談支援依頼(変更)届出書(PDF:28KB) | 計画相談支援依頼(変更)届出書(ワード:40KB) |
8.医師意見書 | 医師意見書(PDF:357KB) | 医師意見書(ワード:26KB) |
申請書の他に必要な書類がある場合があります。事前に下記担当へ連絡をしたうえで、申請してください。
上限管理が必要かどうかの確認を行います。事前に下記担当へ連絡をしたうえで、申請してください。
「利用者負担上限額管理を依頼(変更)した事業者」欄は、事業所が記入してください。
住民票の届出後、変更内容が確認でき次第、新しい受給者証を郵送します。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所障害福祉課児童・障害児支援グループ
03-4566-2451
豊島区では、障害児通所支援事業の一部申請手続きについて、これまでの窓口申請や郵送申請に加え、スマートフォンやパソコンを使ったオンライン申請も可能になりました。
手続き等名称 |
申請できること |
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障害児通所受給者証の再発行ができます。 |
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障害児通所受給者証の氏名や住所の変更ができます。 |
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障害児通所支援に関する手続について、障害福祉課から不足書類の提出依頼があった場合申請できます。 |
お問い合わせ
児童・障害児支援グループ
03-4566-2451