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更新日:2025年10月27日
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移動支援事業(個別支援型)
屋外での移動に困難な障害者・障害児のかたに、月50時間を上限として地域における自立生活及び余暇活動等の社会参加のための移動の支援を行います(マンツーマンによる個別的支援)。
ただし、通勤・営業活動等の経済的活動にかかる外出や、通年かつ長期にわたる外出(通所先の送迎含む)等の外出は対象外です。
屋外での移動に著しい制限のある、視覚障害者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等、障害児。ただし、通学に関する利用は小学生、中学生、高等学校・特別支援学校の生徒。
生活保護世帯のかたは無料。その他のかたは、月20時間まで無料。20時間を超え50時間まではサービスに要した費用の3%を負担していただきます。
障害福祉課知的障害者支援グループ
電話番号03-3981-1853、ファクス03-3981-4303
障害福祉課児童・障害児支援グループ
電話番号03-4566-2451、ファクス03-3981-4303
障害福祉課精神障害者福祉グループ
電話番号03-3981-1988、ファクス03-3981-4303
サービスの提供にあたっては、事前に豊島区へ事業所登録をする必要があります。
下記1、2を確認のうえ、登録申請をしてください。
また、登録事項に変更がある場合・事業を廃止する場合は、都度届出が必要です。
障害福祉課給付グループ
電話番号03-3981-1963、ファクス03-3981-4303
サービスコード修正に伴う令和7年7月サービス提供分からの請求事務について
訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援)が報酬請求に使用する介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)の一部において、報酬の請求・支払額の単位数に過不足が生じていることが判明したことにともない、移動支援事業におけるサービスコード表を修正しました。
令和7年7月サービス提供分以降より、新しい「補正コード」が追加された最新版のサービスコード表を使用して請求を行って頂くようお願いいたします。
なお、過去の請求分(令和6年4月から令和7年6月サービス提供分)にかかる過誤分ついては、区の方で確認の上、該当の事業者にご連絡いたします(時期は未定です)。
【参考】厚生労働省通知より
令和6年11月29日付事務連絡
「訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について」(PDF:115KB)
令和6年11月29日付事務連絡(添付資料)
「居宅介護及び同行援護に係るサービスコードの見直し内容について」(PDF:358KB)
令和7年1月31日付事務連絡
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に係る介護給付費等単位数サービスコード表等の一部修正(確定版)等について」(PDF:65KB)
サービス提供の翌月10日までに提出してください。
補正サービスコードの請求方法について
| 区分 | 内容 | 補正対象有無 |
|---|---|---|
| 基本型 |
早朝、日中、夜間、深夜の各時間帯を跨がず、同じ時間帯の中でのみサービス提供を行った場合に使用するサービスコード。 |
対象外 |
| 合成型 | 提供時間帯を跨ったサービス提供時間が報酬基準時間未満の場合に使用するサービスコード。 なお、提供時間帯を跨ったサービス提供時間の一部が最小の時間単位未満の場合には、多くの時間を占める時間帯のサービスコードを使用する。 |
対象外 |
| 増分型 | 提供時間帯を跨ったサービス提供時間が報酬基準時間以上の場合、報酬基準時間以降の報酬算定については、増分型のサービスコードを使用する。 なお、サービス提供時間が報酬基準時間以上の場合でも、同じ提供時間帯の場合、基本型のサービスコードを使用する。 |
対象 (一部対象外) |
| 日跨型 | サービス提供開始から報酬基準時間未満で日を跨ったサービス提供時間分については、日跨型のサービスコードを使用する。 | 対象外 |
|
区分 |
早朝 |
日中 |
夜間 |
深夜 |
|---|---|---|---|---|
|
時間 |
6時00分~8時00分 |
8時00分~18時00分 |
18時00分~22時00分 |
22時00分~翌朝6時00分 |
| 区分 | 身体介護あり | 身体介護なし |
|---|---|---|
| 報酬基準時間 | 3時間 | 1時間30分 |
【補正コードの対象となる例】
例1)サービス提供を開始した時間帯内で報酬基準時間と同時間のサービス提供を行った場合
(1)身体介護あり(報酬基準時間:3時間)、サービス提供時間:15時00分~20時00分
1.日中3.0時間→報酬基準時間(3時間)と同じ
2.夜間増2.0時間→「身体あり夜増2.0(補正)16-4405(単位数416単位)」を使用。
(2)身体介護なし(報酬基準時間:1時間30分)、サービス提供時間:16時30分~20時00分
1.日中1.5時間→報酬基準時間(1時間30分)と同じ
2.夜間増2.0時間→「身体なし夜増2.0(補正)16-7769(単位数346単位)」を使用。
例2)サービス提供を開始した時間帯内で報酬基準時間を超えていない場合
(1)身体介護あり(報酬基準時間:3時間)、サービス提供時間:16時00分~21時00分
1.日中2.0時間・夜間1.0時間→報酬基準時間(3時間)が時間帯を跨いでいる
2.夜間増2.0時間→「身体あり夜増2.0(補正)16-4405(単位数416単位)」を使用。
(2)身体介護なし(報酬基準時間:1時間30分)、サービス提供時間:17時00分~20時30分
1.日中1.0時間・夜間0.5時間→報酬基準時間(1時間30分)が時間帯を跨いでいる
2.夜間増2.0時間→「身体なし夜増2.0(補正)16-7769(単位数346単位)」を使用。
【留意事項】補正コードの対象とならない例(従前のサービスコードを使用)
例1)サービス提供を開始した時間帯内で報酬基準時間を超えている場合
(1)身体介護あり(報酬基準時間:3時間)、サービス提供時間:14時00分~19時00分
・日中4.0時間→日中の時間帯内で報酬基準時間(3時間)を超えている
・夜間増1.0時間→従前のサービスコードを使用
(2)身体介護なし(報酬基準時間:1時間30分)、サービス提供時間:16時00分~19時00分
・日中2.0時間→日中の時間帯内で報酬基準時間(1時間30分)を超えている
・夜間増1.0時間→従前のサービスコードを使用
例2)サービス提供時間が複数の時間帯を跨ぎ、2回目以降の増分サービスコードを請求する場合
(1)身体介護あり(報酬基準時間:3時間)、サービス提供時間:16時00分~23時00分
・日中2.0時間・夜間1.0時間
・夜間増3.0時間→1回目は、補正のサービスコードを使用
・深夜増1.0時間→2回目は、従前のサービスコードを使用
(2)身体介護なし(報酬基準時間:1時間30分)、サービス提供時間:17時30分~23時00分
・日中0.5時間・夜間1.0時間
・夜間増3.0時間→1回目は、補正のサービスコードを使用
・深夜増1.0時間→2回目は、従前のサービスコードを使用
詳細は「居宅介護及び同行援護に係るサービスコードの見直し内容について」(PDF:358KB)を参照してください。
障害福祉課給付グループ
電話番号03-3981-1963、ファクス03-3981-4303
身体障害者支援グループ
03-3981-2141
知的障害者支援グループ
03-3981-1853
児童・障害児支援グループ
03-4566-2451
精神障害者福祉グループ
03-3981-1988