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心身障害者(児)のかたで、一時的に車いすを必要とする場合に、無料で貸し出ししています。
以下のすべての要件にあてはまるかたが対象です。
1.豊島区に住所を有するかた。
2.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた。または難病のかた。
3.通院や外出、急なケガなど、一時的に車いすが必要となったかた。
貸出期間は3か月間です。やむを得ない事情がある場合は3か月以内の期間で2回を限度として最長6か月間延長することもできます。(要相談)
以下の窓口にて直接ご申請ください。
豊島区役所本庁4階障害福祉課身体障害者支援第一・第二グループ
03-3981-2141・03-4566-2442
03-3946-2511
03-3974-5531
貸出台数に限りがありますので、事前にお問い合わせください。
車いすの運搬は申請にお越しになったかたに行っていただきます。
使用中に紛失または破損があった場合には、使用者の責任において弁償、修繕をしていただきます。
障害福祉課で貸し出しの対象ではないかたも、以下の窓口で車いすの貸出が受けられる場合がございます。
詳しくはリンク先をご覧ください。
65歳以上のかた。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1766