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更新日:2025年5月22日

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重度障害者等就労支援事業

重度障害のあるかたに、通勤・職場等において必要とする移動・身体介護などの支援を行うことにより、就労機会の拡大を図り、働く意欲のある障害者の雇用促進を目的としています。

対象者

豊島区で重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている以下のかたが対象となります。

民間企業に雇用されている場合

1週間の所定労働時間が10時間以上あるかたあるいは、今後10時間以上の勤務となることが見込まれるかた。

ただし、就労継続支援A型の利用者、国家公務員等の公務部門で雇用等されるかたを除く。

自営業の場合

1週間の所定労働時間が10時間以上あり、本事業を利用することで所得の向上が見込まれるかた。

サービス対象の範囲

重度訪問介護、行動支援、同行援護のサービスの範囲は、民間企業に雇用されているかたと自営業等のかたで異なります。

民間企業に雇用されているかたは、勤務先がJEEDの実施する「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」の制度を活用することとなります。

本事業はこの助成金を活用できない部分について支援します。

重度障障害者等就労支援事業適用範囲

JEEDとは

「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」といい、企業に対し、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給を行っている法人です。

本事業における民間企業とは、勤務している企業がJEEDの助成金の支給を受けていることが必要となります。

申請

まずは障害福祉課担当グループまでご相談ください。事業内容や必要書類等についての詳細を説明します。

必要書類

  • 支援計画書
  • 雇用されていることを証する書類(民間企業に雇用されているかたの場合)
  • 自営業者であることを証する書類(自営業者等のかたの場合)

申請から決定までの流れ

民間企業に従事している方の申請の流れについて

自営業者等の方の申請の流れについて

サービス利用料

原則的にサービスの提供に要した費用の1割が利用者負担になります。ただし、ご本人および配偶者の収入状況によって、下記の月額が利用者負担上限額となります。この金額を超える部分については、支払いを要しません。

サービス利用料について
所得区分 利用者負担上限月額
住民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円
区市町村民税所得割額16万円未満の世帯 9,300円
住民税課税世帯で上記以外 37,200円

お問い合わせ

身体障害者支援グループ
03-3981-2141
知的障害者支援グループ
03-3981-1853