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空家活用について、区の責務、空家所有者の責務、区民等の責務、関係団体の責務を定めた上で、空家の登録制度、空家活用事業者の登録制度を設けています。
また、空家の活用を促進する方法としてのシェア居住について、家族的な住まい方の認定制度を設けています。
(問い合わせ)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
空き家をシェアハウスとして活用する場合に、区の認定制度である「家族的な住まい方」の認定を受けると、用途変更が不要になります。認定要件は、(1)居住者は4人以上、(2)18歳以上で親族関係にない、(3)床面積7平米以上、(4)連名契約である、(5)契約者が入居することです。詳しくはご相談ください。
(問い合わせ)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
空き家セミナーには、電話、メール、ファックスで申し込むことができます。セミナー前日の午後5時までにご連絡ください。
お申し込みの際には、お名前、住所、日中連絡のつく電話番号、メールアドレス、ファックス番号をお知らせください。
また、手話通訳をご希望の方は、1週間前までにご連絡ください。
(問い合わせ)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
(メールアドレス)A0022901@city.toshima.lg.jp
(ファックス)03-3980-5136
⇒令和4年度空き家セミナーの年間スケジュールは4月以降にお知らせします
申込受付は前日までとなっております。当日参加については、参加者が定員に達していなければ、可能です。参加可能かどうかについては、大変申し訳ございませんが、直接会場に行っていただきご確認をお願いいたします。
(問い合わせ)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
セミナー当日は大変申し訳ございませんが、担当者と連絡が取れませんので、連絡不要です。
なお、担当者と連絡を取りたい場合は、翌週開庁日の午前8時30分以降に再度お電話をお願いいたします。
(連絡先)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2655