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(1)区では、空き家を貸したいとお考えの方に、空き家を地域貢献に活用する事業者を紹介しております。オーナーがリフォームせずに賃貸することも可能ですので、ぜひご相談ください。⇒地域貢献型空き家利活用事業
(2)民間の不動産仲介事業者をお探しの場合には、事業者登録された事業者名簿を参考にしてください。⇒リフォーム・仲介の事業者情報
<セーフティネット住宅として登録する場合>
登録には、2つの住宅を選択できます。
(1)住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(登録住宅)
(2)住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅(専用住宅)
登録の受付は東京都で行っています。
登録方法など詳しくは東京都のホームページでご確認ください。
(HP)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度(新しいウィンドウで開きます)
<としま居住支援バンクに登録する場合>
豊島区居住支援協議会で登録の受付を行っています。区内の空き家・空き室をお持ちの場合は物件登録ができます。登録を希望される場合は、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
(問い合わせ)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
セーフティネット専用住宅とする場合には、以下の支援を受けることができます。
(1)所有者へ、家賃低廉化のために月額40,000円を補助。
(2)セーフティネット住宅の登録要件を満たすための住宅改修について費用の一部(上限2,000,000円)を補助。
(3)家賃債務保証業者または居住支援法人へ、家賃債務保証料の低廉化のために上限15,000円を補助。
なお、専用住宅としない場合でも、セーフティネット住宅として登録する場合は、以下の支援を受けることができます。
入居者の死亡に伴い、セーフティネット住宅のオーナーが被る損失(残存家財整理費用、居室内修繕費用、空き家となったことによる逸失家賃の少なくともいずれか1種)を保証する少額短期保険の保険料の一部(上限6,000円)を補助。
詳細は、住宅課施策推進グループにお問い合わせください。
(問い合わせ)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や子育て世帯などについては、事故やトラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況があります。こうした方々が住宅を確保する際には、一定の配慮が必要となります。具体的には、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等と定められています。
(問い合わせ)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
ともに住宅確保要配慮者に対して賃貸住宅を供給するための制度です。住宅セーフティネット制度は国が作った制度ですが、としま居住支援バンクは豊島区居住支援協議会が独自に作った制度です。としま居住支援バンクでは、比較的安価な物件も登録されていることに加え、登録された居住支援団体が入居までの情報提供や各種サービスを行い、円滑に住宅の確保を行えるように支援しています。
(問い合わせ先)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
豊島区では、平成24年7月3日、区内関係団体と連携し、「豊島区居住支援協議会」を設立しました。
(1)目的
豊島区居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、外国人その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅等の供給の促進に関し、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の必要な措置について協議することにより、豊島区における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とします。
(2)活動
豊島区居住支援協議会は、上記目的を達成するために、次の事業を行います。
ア豊島区内の空き家・空き室・空き店舗等の有効活用による住宅確保要配慮者への住まい及び居場所の提供の促進に関すること。
イ住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
ウ住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃借人に対する情報の提供等の支援に関すること。
エ住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関すること。
オその他目的達成のために必要な事業。
(問い合わせ)住宅課施策推進グループ
(電話番号)03-3981-2655
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2655