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更新日:2026年5月7日

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目次

 

豊島区障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金について

豊島区では、物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス事業者等を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、福祉人材の確保のための経費を支援します。

対象事業者

  • 令和7年12月1日時点で豊島区内に事業所又は施設を有し、東京都若しくは豊島区の指定を受け、下記の事業を実施する事業者等で、かつ申請時点においても業務を継続している者。(※申請時点でサービスを休止している事業者は対象外。)
    ただし、都立及び区立施設の事業者等(指定管理者及び委託事業者を含む)は除く。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者

(2)総合支援法第5条第19項に規定する地域相談支援又は計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う者

(3)総合支援法第5条第28項に規定する地域活動支援センターを行う者
(4)児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者
(5)児童福祉法第7条第1項に規定する児童発達支援センターを行う者

支援金額

  • 1事業者等につき150,000円
    (同一法人で複数事業所の指定を受けて業務を行っている場合は上記単価×事業者数を交付、交付回数は1回限り)

支援金の対象事業(例)

  • 人材確保のための経費

(例)求人誌又は求人サイトへの掲載料、採用PR動画の作成委託、採用PR動画の作成委託、セミナー等への参加及びコンサルティング業務の委託等

豊島区が交付する類似の支援金等との併給について

  • 豊島区の他部局が交付する類似の支援金等の併給についての取り扱いは下記のとおりです。

(1)産業振興課が交付する「としま賃上げ促進支援金」

⇒併給はできません
(2)介護保険課が交付する「介護サービス事業所経営安定臨時支援金」

⇒条件付き(※)で併給可能

(※)介護保険サービスの指定を受けているサービス分は介護サービス事業所経営安定臨時支援金を申請、障害福祉サービスの指定を受けているサービス分は本支援金を申請を行うことで可(同一サービスで2つの支援金の交付を受けることは不可)
(3)【地域活動支援センターのみ】障害福祉課が交付する「地域活動支援センター物価高騰対策支援金」

⇒併給可能

支援金の申請

支援金の申請は、法人単位で受け付けます。(複数の事業所を有する法人はまとめて申請してください)

申請書兼請求書を作成し、必要書類と合わせて電子申請システム(LoGoフォーム)により提出してください。

支援金交付要綱・支援金に関するQA

提出書類

  • 豊島区障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金交付申請書兼請求書〔表面・裏面〕
  • 振込金融機関の通帳又はキャッシュカード(名義、口座番号、金融機関コード、支店コードが確認できる部分)の写し

提出様式

電子申請システム(LoGoフォーム)URL

Logoフォーム(新しいウィンドウで開きます)

申請受付期間

令和8年5月11日(月曜日)~令和8年6月12日(金曜日)【期限厳守でお願いします】

問い合わせ

障害福祉課施設・事業者支援グループ
【電話】03-3981-1786

【FAX】03-3981-4303

【住所】〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1

【アドレス】A0015600@city.toshima.lg.jp

 

支援金交付のスケジュール

  • 令和8年6月12日(金曜日) 支援金交付申請受付締切
  • 令和8年7月中旬頃~           支援金支給(口座振込)

お問い合わせ