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更新日:2026年8月3日
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目次
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が設定した新たな基準に基づく生活保護費(本来支払われるべきだった金額)と従来の基準に基づく保護費(実際に支払われていた金額)との差額を追加支給します。詳細は、厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
追加支給の対象となる期間、基準生活費・加算等についての詳細は、厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費追加給付相談センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象期間中に生活保護を利用されていた世帯の世帯主に、追加給付が支給される可能性があります。追加給付の申出は、保護を利用していた当時の世帯主のかたが行ってください。
なお、世帯主が死亡している場合は、世帯主と同一世帯で保護を利用していた①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曾孫、⑧甥・姪、⑨上記①から⑧以外の世帯員の順で申出することができます。
令和8年(2026年)8月1日から令和9年(2027年)7月31日まで
※窓口での受付は、8月3日から開始します。
以下の専用受付窓口へ直接持参してください。なお、豊島区役所本庁舎では、受付しておりませんのでご注意ください。
平日9時から17時(12時から13時、土日祝日および12月29日から1月3日は除く)
〔送付先〕
郵便番号:170-0013
住所:豊島区東池袋1丁目39番2号 豊島区生活保護費追加支給事務センター
現在、準備中です。しばらくお待ちください。
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顔写真つきの書類 (原則) |
いずれか1点 |
・マイナンバーカード(番号の記載がない表面のみ) ・運転免許証 ・障害者手帳 ・パスポート ・在留カード 等の写し |
|---|---|---|
|
顔写真つきの書類を お持ちでない場合 |
必須 | ・通帳・キャッシュカードなど銀行口座のわかるもの |
| いずれか1点 |
〇官公庁発行の書類 ・資格確認書 ・年金通知 ・介護保険証 等の写し 〇官公庁発行の書類をお持ちでない場合は、 社員証、受診券など氏名および生年月日または住所など2つの情報が確認できるもの |
追加給付の申出書については、以下のリンクからダウンロードできます。
申出権者による申出が困難な場合は、以下のかたが申出できます。代理人による申出の場合は下記の書類が追加で必要となります。
| 申出されるかた | 必要なもの |
|---|---|
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申出権者と同じ世帯 に属する世帯員 |
・委任状 ・代理人の顔写真つきの本人確認書類 ・戸籍謄本(委任者との関係がわかるもの) |
| 成年後見人等の法定代理人 |
・代理人の顔写真つきの本人確認書類 ・申出者と代理人の関係がわかる書類(登記事項証明書、その他代理関係を確認し得る書類) |
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身の回りの世話をしている 施設等の職員 等 |
・委任状 ・代理人の顔写真つきの本人確認書類 ・職員であることがわかる書類(職員証など本人確認書類の情報と一致する施設発行の書類) |
豊島区での追加給付に関してご不明点がある場合は、豊島区生活保護費追加支給コールセンター(03-4566-4049)までお問い合わせください。
・受付時間:平日9時から17時まで(土日祝日および12月29日から1月3日は除く)
・聴覚に障害のあるかたはFAX(03-3986-6511)をご利用ください。
・対象期間中から現在に至るまで引き続いて生活保護を利用中の期間分は、令和8年6月分の定例保護費(5月29日支給)とあわせて支給しました。世帯状況の確認が必要な場合(世帯員が過去に転出等で減ったなど)は、6月以降順次支給しています。
・対象期間中に生活保護を利用した過去の期間分は、令和8年9月分の定例保護費(8月31日支給)とあわせて支給を予定しています。令和8年8月1日時点で豊島区で生活保護を利用している場合、申出は不要です。ただし、令和8年7月31日以前に保護を廃止になった場合は、申出が必要です。
※対象期間:平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月まで
| 現在、豊島区で生活保護を利用していない(令和8年7月31日以前に豊島区で保護を廃止) | - | 豊島区に追加給付の申出が必要 |
| 令和8年8月1日時点で豊島区で生活保護を利用している | 対象期間中から現在に至るまで引き続いて生活保護を利用中の期間分 | 5月29日(一部の世帯は、6月以降)に支給済 |
| 対象期間中に生活保護を利用した過去の期間分 |
職権にて支給するため、追加給付の申出は不要(令和8年9月分の定例保護費(8月31日支給)とあわせて支給を予定) |
当時、生活保護を利用していた自治体に追加給付の申出を行う必要があります。申出の方法などは、当該の自治体にお問い合わせください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 私は追加給付の対象になりますか? | 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を利用していた場合(現在生活保護を利用していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や利用されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになったかたは、追加給付の対象とはなりません。 |
| 追加給付を受けるために、申出は必要ですか? |
(現在、豊島区で生活保護を利用中のかた) ・対象期間中から現在に至るまで引き続いて生活保護を利用中の期間分は、令和8年6月分の定例保護費(5月29日支給)とあわせて支給しました。世帯状況の確認が必要な場合(世帯員が過去に転出等で減ったなど)は、6月以降順次支給しています。 ・対象期間中に生活保護を利用した過去の期間分は、令和8年9月分の定例保護費(8月31日支給)とあわせて支給を予定しています。令和8年8月1日時点で豊島区で生活保護を利用している場合、申出は不要です。ただし、令和8年7月31日以前に保護を廃止になった場合は、申出が必要です。
(過去に豊島区で生活保護を利用していたが、現在は利用していないかた) 申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。追加給付の申出は、保護を利用していた当時の世帯主のかたが行ってください。 |
| 申出の時期はいつですか? |
申出受付開始時期は、国の方針に基づき、令和8年8月1日から開始します。 |
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過去に保護を利用していた自治体が豊島区以外の場合はどうすればよいですか? |
当時、生活保護を利用していた自治体に追加給付の申出を行う必要があります。申出の方法などは、当該の自治体にお問い合わせください。 |
| 私が追加給付の対象期間に豊島区で生活保護を利用していたか、教えてもらえますか? | 個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。豊島区で生活保護を利用したお心当たりのあるかたは、申出を行っていただければ審査の上、支給対象であるか否かを決定します。 |
| 申請にかかる事前相談はできますか? | 豊島区東池袋分庁舎(豊島区東池袋1丁目39番2号)および西部生活福祉課(豊島区要町1丁目5番1号)にて、承ります。なお、豊島区本庁舎では、受付できませんので、ご注意ください。 |
| 追加給付額はいくらになりますか? | 厚生労働省相談センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)に、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無などによって異なります。 |
| 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか? | 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。 |
今回の追加給付において、豊島区から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することは絶対にありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
電話番号:03-4566-4049
FAX:03-3986-6511
受付時間:平日9時から17時まで(土日祝日および12月29日から1月3日は除く)
追加支給について詳しく知りたいかたはこちらへお問合せください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時から17時まで(令和8年8月から10月までの期間は、土日祝日も受付しています)
豊島区では本事業の一部を株式会社パソナに業務委託しています。
株式会社パソナには、豊島区情報セキュリティポリシーおよび個人情報の保護に関する法律を遵守させ、個人情報を適切に管理させるとともに、事業終了後には個人情報が適切に消去されたことを確認いたします。
豊島区生活保護費追加支給コールセンター
電話番号:03-4566-4049
生活福祉課支給事業グループ
電話番号:03-4566-4048