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更新日:2026年4月22日
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目次
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていたかたへ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は、厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
豊島区では、支給や申出受付に向けて調整中です。(具体的な手続きや支給時期は未定です。)
詳細が決まり次第、区公式HP等でお知らせします。
現在、支給に向けた準備を進めております。詳細が決まり次第、順次こちらのページでお知らせします。
保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年夏頃を目途に追加給付に関する申出の受付開始を予定してます。
※現在は申出を受け付けておりません。準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。
該当の自治体にお問い合わせください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 私は追加給付の対象になりますか? | 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになったかたは、追加給付の対象とはなりません。 |
| 追加給付を受けるために、申出は必要ですか? |
豊島区で生活保護受給中の世帯のかたは、支給準備が整い次第、職権(プッシュ型)で支給開始予定のため、申出は不要です。過去に豊島区で保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。申出受付開始時期は、国の方針に基づき、令和8年夏頃を予定していますが、現在調整中です。 |
| 申出の時期はいつですか? | 申出の受付は令和8年夏頃を予定しています。現在は申出を受け付けておりませんが、準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。 |
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過去に保護を受けていた自治体が豊島区以外の場合はどうすればよいですか? |
追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。豊島区以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。豊島区と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。 |
| 私が追加給付の対象期間に豊島区で生活保護を受給していたか、教えてもらえますか? | 個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。 |
| 申請にかかる事前相談はできますか? | 豊島区東池袋分庁舎(豊島区東池袋1-39-2)にて、承ります。なお、豊島区本庁舎では、受付できませんので、ご注意ください。 |
| 追加給付額はいくらになりますか? | 厚生労働省相談センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)に、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。なお、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。 |
| 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか? | 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。 |
今回の追加給付において、豊島区から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
追加給付について詳しく知りたいかたはこちらへお問合せください。
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時から17時まで
電話番号:03-4566-4048