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戸籍の届出

戸籍とは、日本人の氏名、生年月日や出生、婚姻などの身分関係を登録し、公証するものです。外国人のかたは日本で戸籍はありませんが、日本で出生や死亡をした際は届出が必要です。また、婚姻や離婚の届出をすることができます。必要書類などは問い合わせてください。

出生届

日本で生まれてから14日以内に、区役所の窓口に出生届を提出してください。

【必要書類】

  • 出生届
  • 出生証明書(出生届に医師か助産師から書いてもらいます)
  • 母子健康手帳

出生届を提出した後、子どもの住民登録、手当等の手続きを行います。お越しになる親の在留カードや健康保険証もお持ちください。手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

出生届がすみましたら、以下の届出も速やかに行ってください。

  • 在日大使館で旅券(パスポート)の申請
  • 出生から30日以内に、出入国在留管理庁で在留資格取得許可の申請

注:両親のどちらかが特別永住者の場合は、区役所にて特別永住許可取得の申請をおこないます。詳しくは問い合わせてください。

死亡届

日本で家族が死亡したときは、亡くなった事実を知ったときから7日以内に区役所に死亡届を提出します。

婚姻届

日本の方式で婚姻を行う場合は、以下の書類を用意の上、区役所に届け出ます。

  • 婚姻届(本人の署名、証人欄に成人二名の署名があるもの)
  • 婚姻要件具備証明書(在日大使館や本国にて発行)
  • 婚姻要件具備証明書の日本語訳
  • 旅券(パスポート)及び日本語訳

(ただし、国籍や個人によって必要な書類が異なります。)

離婚届

日本の方式で協議離婚を行う場合は、区役所に届け出ます。詳しくは問い合わせてください。日本式の離婚届が認められない国もありますので、自国の在日大使館に確認してください。

問い合わせ

総合窓口課戸籍グループ 電話 03-3981-4737

帰化申請

日本国籍の取得については、東京法務局国籍課へ電話で問い合わせてください。

東京法務局国籍課 電話 03-5213-1347

更新日:2022年3月29日