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外国人のための生活インフォメーション
DAILY LIFE INFORMATION
戸籍とは、日本人の氏名、生年月日や出生、婚姻などの身分関係を登録し、公証するものです。外国人のかたは日本で戸籍はありませんが、日本で出生や死亡をした際は届出が必要です。また、婚姻や離婚の届出をすることができます。必要書類などは問い合わせてください。
日本で生まれてから14日以内に、区役所の窓口に出生届を提出してください。
【必要書類】
出生届を提出した後、子どもの住民登録、手当等の手続きを行います。お越しになる親の在留カードや健康保険証もお持ちください。手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
出生届がすみましたら、以下の届出も速やかに行なってください。
注:両親のどちらかが特別永住者の場合は、区役所にて特別永住許可取得の申請をおこないます。詳しくは総合窓口課住民記録グループに問い合わせてください。
日本で家族が死亡したときは、亡くなった事実を知ったときから7日以内に区役所に死亡届を提出します。
日本の方式で婚姻を行う場合は、以下の書類を用意の上、区役所に届け出ます。
(ただし、国籍や個人によって必要な書類が異なります。)
日本の方式で協議離婚を行う場合は、区役所に届け出ます。詳しくは問い合わせてください。日本式の離婚届が認められない国もありますので、自国の在日大使館に確認してください。
総合窓口課戸籍グループ 電話 03-3981-4737
日本国籍の取得については、東京法務局国籍課へ電話で問い合わせてください。
東京法務局国籍課 電話 03-5213-1347