ホーム > 外国人のための生活インフォメーション > 住所・戸籍・税の手続き > 印鑑登録
ここから本文です。
外国人のための生活インフォメーション
DAILY LIFE INFORMATION
日本では、サインの代わりに印鑑を使用して意思確認を証明します。印鑑登録とは、お手持ちの印鑑をあなた個人の印鑑として証明するために登録する制度です。
豊島区に住民登録している満15歳以上のかたが申請できます。印鑑の登録申請は、本人が直接行なうことが原則です。中長期在留の外国人が申請する場合は、登録する印鑑と「在留カード」を持参して申請してください。手数料500円がかかります。
在留カードを持参している場合は、その日に「印鑑登録証」というカードを交付します。
本人以外のかたが申請する場合は、登録する印鑑と本人からの委任状、および代理人の本人確認書類が必要で、その日の交付はできません。
注:「氏名のカタカナ表記」の印鑑を登録できるのは漢字圏(例:中国・台湾・韓国・朝鮮など)以外の外国人に限ります。
注:漢字圏の外国人で、在留カードの氏名が英語表記のみの場合は、漢字の印鑑を登録することができません。漢字氏名の印鑑を登録したい場合は、事前に出入国在留管理庁にて漢字氏名を併記した新たな在留カードを取得してください。
注:市販されている大量生産の印鑑(いわゆる三文判)は、登録する印鑑として不適当です。
その他、印影によっては登録できないものがあります。詳しくは問い合わせてください。
窓口に印鑑登録証を提示して請求します。
交付手数料1通 400円
豊島区で印鑑登録をしていて、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちのかたは、コンビニエンスストアのマルチコピー機や区役所3階・東部区民事務所・西部区民事務所に設置している証明書発行機でも交付できます。
交付手数料1通 300円
印鑑登録証明書について
総合窓口課証明グループ 電話 03-3981-4766
それ以外について
総合窓口課住民記録グループ 電話 03-3981-4782