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住民記録・在留カード

日本に中長期で在留する外国人住民のかた(在留カードを交付されるかた)は、住所を定めてから14日以内に、区役所で住民登録の届出が必要です。

住民登録の届出をすると、氏名、住所、生年月日、性別や在留情報などが記載された住民票が作成され、住んでいることの証明ができるほか、印鑑登録や国民健康保険、就学などの行政サービスを受けることができます。

新たに住所を定めるときは

日本へ新たに入国した場合や、短期滞在の在留資格から中長期在留者(在留カード保持者)になった場合は、住所を定めてから14日以内に区役所へ在留カードを提出の上、住民登録の届け出を行います。区役所にて在留カードに住所を記載します。

初めて住民登録した場合は、マイナンバーを知らせる「個人番号通知書」が郵送されます。税や健康保険などの手続きで必要となりますので、郵便を必ず受け取ることができるよう、郵便局への届け出や表札の設置をお願いします。また、受け取った後は、大切に保管してください。

短期滞在の在留資格のかたは住民登録できません。

家族が同じ世帯で住民登録する場合は、世帯主(世帯の生計の中心となる人)との関係が分かる書類(戸籍謄本・結婚証明書・出生証明書)の原本と日本語訳が必要です。

空港で在留カードが渡されず、旅券の上陸許可証の近くに「在留カード後日交付」のスタンプが押された場合は、旅券を提出し、住所を届出てください。在留カードは追って住民登録した住所へ郵送されます。

区外から豊島区へ引っ越したとき(転入届)

豊島区に引っ越してから14日以内に、「転出証明書」と「在留カード」、お持ちの方は「マイナンバーカード」を提出の上、住所の届出を行います。「転出証明書」は、事前に前住所地で転出を届け出て、受け取ってください。マイナンバーカードをお持ちのかたは、転出証明書の代わりにマイナンバーカードを使った転入の手続きができます。前住所地で転出を届出た際に、マイナンバーカードを持っていることを伝えてください。

豊島区外へ引っ越すとき(転出届)

転出届は、引っ越しの約2週間前から手続きができます。豊島区に転出を届出て、「転出証明書」を受け取ってください。「転出証明書」は紛失しないよう注意し、引っ越し先の役所に提出してください。

豊島区内で引っ越すとき(転居届)

引っ越してから14日以内に、「在留カード」と、お持ちの方は「マイナンバーカード」を提出の上、住所の届出を行ないます。

在留カード

在留カード見本(表)

在留カード見本(裏)

在留カードは出入国在留管理庁で発行します。原則、旅券に記載された英字氏名が記載され、漢字圏(例:中国・台湾・韓国・朝鮮など)のかたは、希望により漢字氏名を記載することができます。

裏面の「住居地記載欄」は役所が記載するところですので、ご自分で記入しないでください。

住居地以外の情報(氏名や在留資格など)が変更になる場合は、出入国在留管理庁に届け出ます。

審査後、新たな在留カードが発行されます。

在留カードを紛失した場合は、警察に遺失物届を行なった上で、出入国在留管理庁で再発行の手続きを行ないます。

注:特別永住者証明書の発行手続きは、お住まいの自治体の役所にて行ないます。

問い合わせ

総合窓口課住民記録グループ 電話 03-3981-4782

トピックス

3、4月と9、10月は、本庁舎の総合窓口課が大変混みます。4人以上で区役所に来る場合は、日本の学校や会社のかたに相談の上、上記問合せ先に連絡し、予約をしてからお越しください。

更新日:2021年9月16日