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更新日:2025年7月22日
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令和7年7月22日
豊島区では、参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)に関し、下記のとおり指定病院等での不在者投票に係る郵送分(以下、「当該郵便物」という。)に不適切な取扱いがあり、36人分(東京都選出・比例代表選出各36票、合計72票)が無効となる事案が発生しました。
今回の事案は、選挙執行において投票者のご意志を選挙に反映できないという結果を招き、選挙事務への信頼を損なわせる結果となったことに、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことを二度と起こさないため、以下の改善策を講じ、再発防止を徹底してまいります。
令和7年7月18日(金曜)午後6時20分頃、宿直担当者が区役所宿直事務室において当該郵便物を収受したが、選挙管理委員会事務局に連絡・引き継ぎを行わないまま、一般の郵便物とともに宿直事務室内に保管していた。
7月21日(月曜・祝)午前10時30分頃、別の宿直担当者が当該郵便物の存在に気付き、選挙管理委員会事務局に連絡・引き継ぎを行った。しかし、すでに投票結果の集計が終了していたため、72票分は無効となった。
(1)選挙期間中、閉庁時の選挙管理委員会宛郵便物を速やかに選挙管理委員会事務局へ引き継ぐことについては、選挙管理委員会事務局から発出された通知により、宿直担当者へ指示していたが、口頭による伝達が徹底されていなかった。
(2)選挙管理委員会事務局による、郵便物の確認が徹底されていなかった。
以下のとおり、チェック体制を強化し、再発防止を徹底してまいります。
(1)選挙期間中、選挙管理委員会宛郵便物の取り扱い方法について、文書に加え、口頭により宿直担当者へ確実に伝達する。
(2)選挙期間中、午前8時30分に選挙管理委員会事務局は選挙管理委員会宛郵便物を宿直事務室で直接、受け取る。
(3)選挙投票日、投票締め切り前に、選挙管理委員会事務局は宿直事務室内に選挙管理委員会宛郵便物が残されていないかを、宿直担当者とともに確認する。