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更新日:2025年7月31日
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令和7年7月31日
豊島区は、「豊島区犯罪被害者等支援条例」を制定し、本日、7月31日(木曜)より施行します。
本条例は、犯罪に巻き込まれた被害者やその家族等がおかれている状況への理解を深め、寄り添った支援を提供することを目的に制定しました。
条例制定に先駆けて、本区では令和7年4月より、区民に限らず、また、警察への被害届等の有無に関わらず、どなたでも相談ができる「犯罪被害者等相談支援窓口」を開設しました。今後、条例施行に伴い、豊島区独自の経済的支援や日常生活支援を新たに創設するなど、被害者やその家族等に寄り添った支援を充実させていきます。また、本条例では、犯罪被害の予防にも言及していることが特色となっており、区内の学校を対象としたデートDV予防教室や町会等と連携したパトロールを行うなど、犯罪被害者等や加害者を生まないまちづくりの推進も行っていきます。
本条例制定にあたり高際みゆき豊島区長は、「私はかつて、日本司法支援センター(通称「法テラス」)の初代・犯罪被害者支援課長として、東京をはじめ全国の地方事務所で犯罪被害者支援業務を行ってきたこともあり、犯罪被害者支援について、非常に強い思いを持っています。被害者にできる限り寄り添えるように、また、住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるように、関係機関、警察、支援団体などとしっかり連携していきます」とコメントしました。
配布しているチラシ
令和7年7月31日
遺族支援金(30万円) |
遺族子育て支援金(18歳以下の子一人につき30万円) |
重傷病支援金(10万円) |
性犯罪被害者支援金(10万円) |
配食サービス |
家事等支援サービス |
育児等支援サービス |
居住支援費用助成(転居費用・居宅清掃費用・一時宿泊費用) |
弁護士相談費用助成 |
カウンセリング費用助成 |
性犯罪被害者支援費用助成 |
※経済的支援・日常生活支援の対象は令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象