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新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、感染した方やその家族、医療機関関係者やその家族、感染が確認された諸外国より帰国された方、外国人の方等に対する不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等が発生しています。
たとえば…
新型コロナウイルス感染症への思い込みや科学的根拠の乏しい過剰な反応が差別や偏見につながります。
国や地方公共団体からの正確な情報を入手し、冷静な行動をお願いいたします。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」が、令和3年2月3日に公布、2月13日に施行されました。
感染した方やその家族、医療機関関係者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
体質や持病などの理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない方もいます。
また接種を受けることは強制ではなく、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種を受ける方の同意がある場合に接種が行われます。
接種していない方に対して、接種の強制や差別、いじめ、職場や学校等における不利益な取扱いを行うことのないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
人権相談窓口(法務省人権擁護局)
新型コロナウイルス感染症に係る人権問題に関する専門電話相談(東京都人権プラザ)
参考リンク
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お問い合わせ
電話番号:03-3981-4451