ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 返納届(失効したとき)
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住民基本台帳カードが失効したときや、海外へ転出するときは、窓口へ住民基本台帳カードを持参し返納してください。また、マイナンバー(社会保障・税番号)制度の開始に伴い、平成27年12月をもって住民基本台帳カードの交付を終了しました。住民基本台帳カードに代わるカードとして、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する場合は、窓口にてマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書を請求してください。
本人
(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です
(注釈)すでに失効した住民基本台帳カードの返納はどなたでも可能です
区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました
(注釈)土曜日は取り扱いできない業務があります。詳細は以下のページをご確認ください
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)すでに失効した住民基本台帳カードの返納の場合、返納者の本人確認書類は不要です
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お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782