ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転出届:豊島区から豊島区外へ住所を変更するとき > 転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請をするとき
ページID:35225
更新日:2023年3月1日
ここから本文です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用したオンライン申請(ぴったりサービス)で転出届の提出と転入時の来庁予定を連絡できます。
このサービスを利用することで、転出元の区市町村(これまで住んでいた区市町村)への来庁が原則不要となります。
注記1:転入先の区市町村(これから住む予定の区市町村)では、来庁して転入の手続きをする必要があります。
注記2:電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの電子証明書が有効でない方、各種暗証番号をお忘れの方は利用できません。
注記3:オンライン申請の手続きは日本国内での引越しに限られます。国外への引越しの場合は「転出届:豊島区から国外へ住所を変更するとき」をご確認ください。
注記1:住所と世帯が同じ方であれば、マイナポータル上で複数人まとめて引越しの手続きができます。ただし、住所が同じでも世帯が異なる方は手続きできません。
注記2:引越しワンストップサービスでは、代理人による手続きができません。代理人による手続きが必要な場合は「転出届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記3:引越しをする本人と同じ世帯であれば、引越しをする方でなくてもマイナポータルで手続きが可能です。ただし、引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が一人もいない場合、オンライン申請での転出手続きはできません。(転入時にどなたか一名のマイナンバーカードを提示いただく必要があります)
電子証明書が有効なマイナンバーカードを利用して、マイナポータル(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)から転出届の提出ができます。以下の情報を入力する必要がありますのでご準備の上、申請してください。
暗証番号をお忘れの方は窓口で再設定の手続きをしていただくか、従来の転出届を提出してください。
手続きの中でマイナンバーカードの情報を読み取る必要があります。対応する機器などは以下のページをご確認ください。
豊島区外への引越し予定日の14日前から引越し後10日以内です。
注記:上記以外の期間は引越しワンストップサービスを利用した転出の届出はできません。従来通り、窓口や郵送で転出届の提出を行ってください。
電話番号:03-3981-4782