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更新日:2025年6月4日
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海外に1年以上引越しをされるときは、転出の届出が必要です。出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。
豊島区に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、引越しをされる方が記入した委任状が必要です。
委任状に必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外への転出届と併せて、国外へ転出する日の前日までに継続利用の手続きをしてください。継続手続きをせずに国外へ転出された場合は、カードは失効しますのでご注意ください。
詳細は「マイナンバーカードの継続利用(日本人の方で国外へ転出する場合)について」をご参照ください。
出国予定日の14日前から転出日より後の14日以内です。
注記1:区役所の休日(日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記2:すでに国外へ転出された方は出国日が確認できる書類(出国日のスタンプがあるパスポートなど)が必要となる場合があります。あらかじめお問い合わせください。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782