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更新日:2025年6月4日

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転出届:豊島区から国外へ転出するとき

海外に1年以上引越しをされるときは、転出の届出が必要です。出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。

豊島区に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。

注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細は本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2 委任者(引越しをする方)が記入した委任状(任意代理人の方)

任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、引越しをされる方が記入した委任状が必要です。

委任状に必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)

3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(発行から2か月以内)
    注記:本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)(発行から6か月以内)

4 豊島区発行の保険証や医療証、印鑑登録証(該当する方)

返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。

  • 国民健康保険資格確認書(被保険者証)(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(お持ちのかた)

マイナンバーカードについて

令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

国外への転出届と併せて、国外へ転出する日の前日までに継続利用の手続きをしてください。継続手続きをせずに国外へ転出された場合は、カードは失効しますのでご注意ください。

詳細は「マイナンバーカードの継続利用(日本人の方で国外へ転出する場合)について」をご参照ください。

届出期限

出国予定日の14日前から転出日より後の14日以内です。

注記1:区役所の休日(日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

注記2:すでに国外へ転出された方は出国日が確認できる書類(出国日のスタンプがあるパスポートなど)が必要となる場合があります。あらかじめお問い合わせください。

届出場所・届出時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口課)
    住所:豊島区南池袋2-45-1
    電話:03-3981-4782
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)
    土曜日:午前9時から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後3時)
  • 東部区民事務所
    住所:豊島区北大塚1-15-10
    電話:03-3915-9961
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)
  • 西部区民事務所
    住所:豊島区千早2-39-16
    電話:03-4566-4021
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。

注意事項

  • 転出先が国外であり、納税通知書を受け取る前に転出する場合は、ご本人に代わり納税通知書を受け取り、納税いただくための「納税管理人の申告手続き」が出国前に必要です。下記のリンクより手続きをご確認ください。
    国外へ転出されるかたの手続きについて(納税管理人の選任)
  • 届出受理後は、個人番号カード(マイナンバーカード)を使用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス、証明書発行機での交付が受けられなくなりますのでご注意下さい。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782