ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転出届:豊島区から豊島区外へ住所を変更するとき > 転出届:代理人が手続きをするとき
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更新日:2025年6月4日
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代理人の方が転出手続きを行う場合は、引越しをされる方が記入した委任状をお持ちください。
豊島区から他の区市町村へ引っ越すときは、引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に豊島区の窓口で転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取りください。この転出証明書を持って引越し先の区市町村で転入手続きをしてください。転入手続きに必要な書類については、引越し先の区市町村にご確認ください。
任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
マイナンバーカードを申請中の方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に豊島区でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
注記:マイナンバーカードの受け取りは原則ご本人様に限ります。代理の方は受け取ることができません。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法」をご確認ください。
豊島区外へ引越し予定日の14日前から引越し後14日以内です。
注記:区役所の休日(日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782