ここから本文です。

郵送による転出届

転出者本人または世帯主による転出届については、郵送で行なうことができます。下記のものを郵送してください。ポストに投函してから1週間程度で「転出証明書」を送付します。

(注釈)国外へ転出するかたには、「転出証明書」を送付いたしません

住民基本台帳カード、マイナンバーカードをお持ちの方は、カードを利用した郵送転出届ができます。詳細はリンク先をご確認ください。

・転出届(郵送用)(PDF:136KB)

・転入届の特例による郵送転出届

宛先

〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所総合窓口課住民記録グループ

郵送するもの

1.転出届出書
(注釈)以下の必須事項をご記入ください
(注釈)届出書はホームページからもダウンロードできます。関連リンクをご確認ください

  • 届出年月日
  • 届出人の住所・氏名
    (注釈)届出人の氏名は必ず自署してください
  • 引越しした日または引越しを予定している日
  • 新しい住所(転出先の住所。国外の場合は国名)
  • 新しい住所の世帯主
  • 旧住所(豊島区の住所)
  • 旧住所の世帯主(豊島区での世帯主)
  • 転出するかた全員の氏名、生年月日、続柄、性別
  • 昼間の連絡先電話番号(手続きの確認のためご連絡する場合があります。必ずご記入ください。また、海外へ転出される方は海外の連絡先もご記入ください。)

2.返信用の封筒
(注釈)宛先を記入し84円切手を貼付したもの(宛先は豊島区での住所または転出先の住所をご記入ください)
(注釈)国外へ転出するかたは必要ありません
(注釈)速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、届出書にその旨をご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付してください

3.本人確認書類のコピー
(注釈)在留カード等または特別永住者証明書については両面のコピー
(注釈)スマートフォンのカメラ等で撮影したものを印刷するのではなく、原本を直接コピーしたものを送付ください。

4.国民健康保険証(加入者のみ)
5.後期高齢者医療証(加入者のみ)
6.印鑑登録証(お持ちのかた)
7.区民カード(お持ちのかた)

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 届出受理後は、個人番号カード(マイナンバーカード)を使用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス、証明書発行機での交付が受けられなくなりますのでご注意下さい。
    証明書発行の詳細につきましては、下記リンク先よりご確認下さい。
    コンビニ交付サービスについて
     

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2022年12月8日