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更新日:2024年10月31日

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転出届:郵送で手続きをするとき

転出届は郵送で行うことができます。届出書が到着後、転出証明書をお送りします。転入先の区市町村に転出証明書と転入届を提出してください。

なお、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った特例転出を受けられる場合、転出証明書は発行されません。詳細は「マイナンバーカードをお持ちの方へ」をご参照ください。

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方

注記:郵送での転出届は原則本人、同世帯員のみのお届けとなります。

注記:同住所にお住まいでも別世帯の方は同じ届出書での申請ができません。世帯ごとに郵送による届出書を記入・作成し個別の届出として送付してください。

郵便申請の送付先

〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1

豊島区役所総合窓口課住民記録グループ

郵便で送付するもの

郵便で転出手続きを行う場合は次の書類をすべて同封し、送付先に送付してください。

1 郵便等による転出届出書

転出届は下記の様式をダウンロードしてご記入ください。

もしくは、白紙用紙に下記の項目を箇条書きで明記してください。

  • 届出年月日
  • 引越しした日または引越しを予定している日
  • 届出人の住所・氏名
    届出人の氏名は必ず自署してください。
  • 昼間の連絡先電話番号
    手続きの確認のためご連絡する場合があります。必ずご記入ください。また、海外へ転出される方は海外の連絡先もご記入ください。
  • 新しい住所(転出先の住所。国外の場合は国名)
  • 新しい住所の世帯主
  • これまでの住所(豊島区の住所)
  • これまでの住所の世帯主(豊島区での世帯主)
  • 転出するかた全員の氏名、生年月日、続柄、性別

注記:平日の昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

2 引越しをする方の本人確認書類のコピー

郵便で転出届を送付される方(届出人)の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを送付してください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード(注記1)、運転免許証(注記2)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(注記2)
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

注記1:マイナンバーカードは、写真のある面のみコピーしてください。

注記2:運転免許証や在留カード・特別永住者証明書において、住所変更等で裏面に記載がある場合は、裏面もコピーしてください。

注記3:スマートフォンのカメラ等で撮影した本人確認書類の写真は使用できません。

3 定型サイズ(120mm×235mm以内)の返信用封筒

転出証明書をお送りしますので、豊島区での住所(引越しがすでにお済みの方は引越し先の住所)をご記入いただき、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】として発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

原則として引越す方本人の旧住所もしくは新住所へ、本人あてに送付します。

速達もしくは簡易書留を希望の場合は、各手数料分の切手を追加して貼付してください。郵便料金については以下のリンクからご確認ください。

料金を計算する・調べる(日本郵便ホームページ)(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)

注記:国外転出の場合、返信用封筒は不要です。

4 豊島区発行の保険証や医療証、印鑑登録証(該当する方)

返却が必要な各書類を同封してください。

  • 国民健康保険資格確認書(被保険者証)(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(お持ちのかた)

マイナンバーカードをお持ちの方へ

転出される方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを使用した転出手続きが可能です。

  • マイナンバーカードを使用した手続きでは「転出証明書」は発行されないので、返信用封筒は不要です。ただし、以下の場合は転出証明書が必要になることがあるので返信用封筒を同封してください。
    • ア)新しい住所地に住み始めてから14日以上経過している場合
    • イ)新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入届を出せない場合
  • マイナンバーカードを使用しての転出手続きをご希望の際は、マイナンバーカードのコピー(顔写真がある表面のみ)を必ず同封してください。
  • 新しい住所地で転入届をする際は、マイナンバーカードと暗証番号が必要です。

届出期限

豊島区外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に届出してください。

注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

注意事項

  • 返信用封筒の返送先住所は豊島区の住所、または転出先の住所のどちらかになります。また、転送不要で返信をするため、郵便局で転送手続きをされている場合は転送先へ届かずに区へ返戻されます。
  • 投函されてから必要な処理が行われるまでに1週間から10日前後かかります。また、普通郵便となるため、郵便事情に大きく影響されます。十分に余裕をもってお手続きをお願いします。
  • 返信用封筒に切手がない、本人確認書類のコピーがないなど不備があった場合は、必要なものを再度郵送して補完していただきます。
  • 転出証明書に記載されている「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効です。新しい区市町村の窓口へ提出をお願いいたします。ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。
  • 予定の変更などで転出を取りやめた場合は転出証明書をお持ちのうえ、転出取り消しの手続きを窓口で行ってください。郵送での手続きはできません。(必要書類については、事前にお問い合わせください。)
  • 国外へ転出済の方が郵送される場合は本人確認書類の他にパスポートの顔写真のページ、出国日の確認できるページのコピーを同封してください。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782