ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転出届:豊島区から豊島区外へ住所を変更するとき > 転出届:郵送で手続きをするとき
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更新日:2024年10月31日
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転出届は郵送で行うことができます。届出書が到着後、転出証明書をお送りします。転入先の区市町村に転出証明書と転入届を提出してください。
なお、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った特例転出を受けられる場合、転出証明書は発行されません。詳細は「マイナンバーカードをお持ちの方へ」をご参照ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。
注記:郵送での転出届は原則本人、同世帯員のみのお届けとなります。
注記:同住所にお住まいでも別世帯の方は同じ届出書での申請ができません。世帯ごとに郵送による届出書を記入・作成し個別の届出として送付してください。
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所総合窓口課住民記録グループ
郵便で転出手続きを行う場合は次の書類をすべて同封し、送付先に送付してください。
転出届は下記の様式をダウンロードしてご記入ください。
もしくは、白紙用紙に下記の項目を箇条書きで明記してください。
注記:平日の昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
郵便で転出届を送付される方(届出人)の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを送付してください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
注記1:マイナンバーカードは、写真のある面のみコピーしてください。
注記2:運転免許証や在留カード・特別永住者証明書において、住所変更等で裏面に記載がある場合は、裏面もコピーしてください。
注記3:スマートフォンのカメラ等で撮影した本人確認書類の写真は使用できません。
転出証明書をお送りしますので、豊島区での住所(引越しがすでにお済みの方は引越し先の住所)をご記入いただき、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】として発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
原則として引越す方本人の旧住所もしくは新住所へ、本人あてに送付します。
速達もしくは簡易書留を希望の場合は、各手数料分の切手を追加して貼付してください。郵便料金については以下のリンクからご確認ください。
料金を計算する・調べる(日本郵便ホームページ)(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)
注記:国外転出の場合、返信用封筒は不要です。
返却が必要な各書類を同封してください。
転出される方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを使用した転出手続きが可能です。
豊島区外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に届出してください。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
電話番号:03-3981-4782