ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明 > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 豊島区外に転出するときは(転出届)
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他の区市町村もしくは海外へ転出するかたは、新しい住所に住み始める日の約14日前から転出手続きができます。国内で引越しの場合は「転出証明書」を発行いたします(海外への転出の場合、転出証明書は発行されません)。この「転出証明書」を持って新住所地で転入手続きをしてください。転入手続きに必要な書類については新住所地の市区町村で確認してください。
住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたが転出する場合は「転入届の特例」が適用されます。詳細は以下リンク先をご確認ください。
転出者本人または世帯主による転出届については、郵送で行なうことができます。詳細は下記リンク先をご確認ください。
新住所に住み始める日の約14日前から、住み始めた日より後の14日以内
本人または同一世帯員
(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です
区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
(注釈)土曜日・日曜日は一部取り扱えない業務があります。詳細は以下リンク先をご確認ください
・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁します。
・ただし、祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。
・なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記リンクをご確認ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782