ページID:843

更新日:2025年6月4日

ここから本文です。

転出届:本人または現在同じ世帯の方が手続きをするとき

豊島区から他の区市町村へ引っ越すときは、引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に豊島区の窓口で転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取りください。この転出証明書を持って引越し先の区市町村で転入手続きをしてください。転入手続きに必要な書類については、引越し先の区市町村にご確認ください。

郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「転出届:郵送で手続きをするとき」をご確認ください。

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転出届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。

注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(発行日から2か月以内)
    注記:本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)(発行日から6か月以内)

3 豊島区発行の保険証や医療証、印鑑登録証(該当する方)

返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。

  • 国民健康保険資格確認書(被保険者証)
  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 印鑑登録証

マイナンバーカードについて

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書を受け取ることなく転入手続き(特例転入)ができます。利用される方は転出届の際に窓口へマイナンバーカードをお持ちの旨を伝えてください。
  • マイナンバーカードを申請中の方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に豊島区でマイナンバーカードを受け取ることはできません。

届出期限

豊島区外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内です。

注記:区役所の休日(日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口課)
    住所:豊島区南池袋2-45-1
    電話:03-3981-4782
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
    土曜日:午前9時から午後5時
  • 東部区民事務所
    住所:豊島区北大塚1-15-10
    電話:03-3915-9961
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
  • 西部区民事務所
    住所:豊島区千早2-39-16
    電話:03-4566-4021
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 届出受理後は、個人番号カード(マイナンバーカード)を使用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス、証明書発行機での交付が受けられなくなりますのでご注意下さい。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782