ここから本文です。

豊島区外に転出するときは(転出届)

他の区市町村もしくは海外へ転出するかたは、新しい住所に住み始める日の約14日前から転出手続きができます。国内で引越しの場合は「転出証明書」を発行いたします(海外への転出の場合、転出証明書は発行されません)。この「転出証明書」を持って新住所地で転入手続きをしてください。転入手続きに必要な書類については新住所地の市区町村で確認してください。

住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたが転出する場合は「転入届の特例」が適用されます。詳細は以下リンク先をご確認ください。

転出者本人または世帯主による転出届については、郵送で行なうことができます。詳細は下記リンク先をご確認ください。

届出期間

新住所に住み始める日の約14日前から、住み始めた日より後の14日以内

届出人

本人または同一世帯員

(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です

受付窓口

区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。

受付時間

豊島区役所本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)

(注釈)土曜日・日曜日は一部取り扱えない業務があります。詳細は以下リンク先をご確認ください

開庁日・閉庁日にご注意ください(本庁舎)

・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁します。

・ただし、祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。

・なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記リンクをご確認ください。

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

本人または同一世帯員のかたが手続きするとき

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(お持ちのかた)
  • 区民カード(お持ちのかた)

本人または同一世帯員以外のかたが代理で手続きするとき

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 本人からの委任状(任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることを証明するもの(法定代理人の場合)
  • 印鑑登録証(お持ちのかた)
  • 区民カード(お持ちのかた)

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 届出受理後は、個人番号カード(マイナンバーカード)を使用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス、証明書発行機での交付が受けられなくなりますのでご注意下さい。
    証明書発行の詳細につきましては、下記リンク先よりご確認下さい。
    コンビニ交付サービスについて

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2023年5月8日