ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転出届:豊島区から豊島区外へ住所を変更するとき > 転出届:本人または現在同じ世帯の方が手続きをするとき
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更新日:2025年6月4日
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豊島区から他の区市町村へ引っ越すときは、引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に豊島区の窓口で転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取りください。この転出証明書を持って引越し先の区市町村で転入手続きをしてください。転入手続きに必要な書類については、引越し先の区市町村にご確認ください。
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「転出届:郵送で手続きをするとき」をご確認ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転出届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。
豊島区外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内です。
注記:区役所の休日(日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782