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この税は、狭小な住戸を有する集合住宅の建築を抑制し、得られた税を良好な住宅供給の支援に投入することによって、ゆとりある住環境を実現しようとするものです。
令和2年国勢調査によると、豊島区内の世帯構成は全世帯のうち単独世帯が約64%という偏った状況になっています。また一方では、区内全体で30平方メートルに満たない住戸が占める割合は約36%にもなり、いずれも23区内で高い水準となっています。
偏った世帯構成の背景には、「居住したくてもファミリー世帯向けの良質な住宅が少ない」という区内の住宅事情があります。単身者向け住宅ももちろん必要ですが、狭小なものばかりに偏った住宅の供給は、地域の構成員を限定させ、子育て、教育、福祉、町会活動など、多様な世帯が協力して地域ぐるみで行うべきまちづくりに将来重大な支障をきたすことが懸念されます。
そこで、一定戸数以上の狭小な住戸を有する集合住宅を建築しようとする建築主へ課税することにより、1戸あたりの面積が少しでも広い住宅の供給を誘導していきます。
(法定外普通税)狭小住戸集合住宅税
建築等の工事に着手した日から2か月以内に、所定の申告書にて豊島区の税務課にご申告ください。
同じく、建築等の工事に着手した日から2か月以内に、所定の納付書により豊島区指定の金融機関においてご納付ください。
区内における狭小住戸を有する集合住宅の建築等の行為に課税します。
普通税のため、税収の使途は特定されていません。
ただし、「ゆとりある住宅・住環境の実現」を目的としています。
区内に新たに生ずる集合住宅の狭小住戸の戸数
狭小住戸を有する集合住宅の建築等を行う建築主
(建築主とは、建築等の工事の請負契約における注文者、請負契約によらないで自ら工事をする者をいいます。)
狭小住戸1戸につき50万円
次の集合住宅の建築等を行う場合には減免。
平成16年6月1日
狭小住戸集合住宅税のパンフレットはこちらからご覧いただけます。
以下の書類をご提出ください。
書類確認後に納付書を郵送させていただきます。
(※)建築主の住所・所在地又は支社等の事務所が豊島区内にない場合に提出が必要となります。
また、建築主が日本国内に所在していない場合は、別に定める書類が必要となるためご連絡ください。
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区税務課庶務グループ 狭小住戸集合住宅税担当
送付先アドレスをお伝えしますので、お電話にてお問合せ願います。
TEL:03-4566-2351
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352