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この税は、狭小な住戸を有する集合住宅の建築を抑制し、得られた税を良好な住宅供給の支援に投入することによって、ゆとりある住環境を実現しようとするものです。
区内の最近の世帯構成は、全世帯のうち単身世帯が約56%という偏った状況になっています。また一方では、区内の住宅で30平方メートルに満たない集合住宅の占める割合は約40%にもなり、いずれも23区で最も高くなっています。
偏った世帯構成の背景には、居住したくてもファミリー世帯向けの良質な住宅が少ない、という区内の住宅事情が反映されています。単身者向け住宅ももちろん必要ですが、狭い形態ばかりに偏った住宅の供給は、地域の構成員を限定させ、子育て、教育、福祉、町会活動など、多様な世帯が協力して地域ぐるみで行うべきまちづくりに将来、重大な支障をきたすことが懸念されます。
そこで、一定戸数以上の狭小な住戸を有する集合住宅を建築しようとする建築主へ課税することにより、負担が重くなるという状況を作り出すことで、1戸あたりの面積が少しでも広い住宅の供給を誘導していきます。
(法定外普通税)狭小住戸集合住宅税
申告納付
建築等の工事に着手した日から2か月以内に、所定の申告書にて豊島区の税務課に申告。
同じく、建築等の工事に着手した日から2か月以内に、所定の納付書により豊島区指定の金融機関において支払。
区内における狭小住戸を有する集合住宅の建築等の行為に課税します。
普通税のため、税収の使途は明記していない。
ただし、「ゆとりある住宅・住環境の実現」を目的とする。
区内に新たに生ずる集合住宅の狭小住戸の戸数
狭小住戸を有する集合住宅の建築等を行う建築主
(建築主とは、建築等の工事の請負契約における注文者、請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。)
狭小住戸1戸につき50万円
課税免除
狭小住戸の数が8戸以下の建築等の行為に対しては、課税を全額免除。(8戸までを控除という意味ではありません。したがって、狭小住戸が9戸の場合、課税額は450万円となります。)
減免
施行規則に定める次の集合住宅の建築等を行う場合には減免。
条例施行後5年ごとに見直し
条例の施行後5年ごとに、条例の施行状況、区内の住宅供給状況等を勘案のうえ検討し、その結果に基づき廃止を含めた必要な措置を講じる。
平成16年6月1日
「狭小住戸集合住宅税」については、所得税法、所得税法施行令または法人税法施行令に基づき、どのような経費として算入できるか等、その取扱いについて東京国税局から見解が示されております。
詳しくは「東京国税局の見解について」をご覧ください。
狭小住戸集合住宅税のパンフレットはこちらからご覧いただけます。
豊島区狭小住戸集合住宅税のおしらせ(PDF:1,094KB)
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352