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平成21年第2回豊島区議会定例会において、「豊島区狭小住戸集合住宅税条例」の一部改正案が成立しました。
一部改正点 |
「豊島区狭小住戸集合住宅税条例」第2条第2項「狭小住戸」の意義を「集合住宅における一住戸の専用面積が29平方メートル未満のものをいう。」から「集合住宅における一住戸の専用面積が30平方メートル未満のものをいう。」に改めます。 |
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改正理由 |
豊島区狭小住戸集合住宅税条例附則第3項の見直し規定に基づき設置された「豊島区税制度調査検討会議」の答申(報告書)を踏まえ、平成18年に国が制定した「住生活基本計画」の「最低居住面積水準」が30平方メートル(2人世帯)に定められたことを受け、狭小住戸の定義を一住戸の専用面積が30平方メートル未満のものに改正しました。 |
施行時期 |
平成22年4月1日 |
ご注意 |
平成22年4月1日以降、狭小住戸を有する集合住宅の基礎工事に着手する場合には、課税対象の住戸面積は29平方メートル未満ではなく、30平方メートル未満の住戸が対象になります。 なお、条例のそれ以外の部分については変更がないため、1住戸の専用面積30平方メートル未満のものが9戸以上の集合住宅の建築等の行為が課税対象となります。 例1)30平方メートル未満の住戸が8戸までの集合住宅を建築する場合は、課税免除 (8戸分が課税免除になるわけではありません) |
平成21年11月11日、豊島区法定外普通税「狭小住戸集合住宅税」の変更に係る協議について、総務大臣の同意を得ました。
法定外普通税「狭小住戸集合住宅税」変更に係る同意書(PDF:19KB)
法定外普通税「狭小住戸集合住宅税」変更に係る同意書
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