ホーム > 手続き・届出 > 税 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > 法定外税とは
ここから本文です。
地方税法に基づき、特別区を含む市町村は行政課題の解決や自主財源の確保のため、総務大臣の同意を得て独自に税を創設することができます。豊島区には下記の法定外税があります。
豊島区内に、住戸面積が30平方メートル未満のものを、9戸以上有する集合住宅を建築しようとする場合にかかる「法定外普通税」です。納税義務者は建築主です。
(注釈)平成21年第2回豊島区議会定例会において、豊島区狭小住戸集合住宅税条例の一部改正案が成立し、平成22年4月1日より住戸面積が30平方メートル未満のものを9戸以上有する集合住宅を建築しようとする場合に変更となりました。
駅周辺の放置自転車の解消に要する費用の一部を「法定外目的税」として負担してもらうものです。納税義務者は区内の鉄道事業者です。(この税は平成18年7月10日に廃止されました。)
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352