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東京国税局の見解について(狭小住戸集合住宅税)

区では、東京国税局に対して「狭小住戸集合住宅税」が所得税法、所得税法施行令または法人税法施行令に基づき、どのような経費として算入できるか等、その取扱いについての照会をしました。ここでは、その照会内容と東京国税局の回答をご紹介します。

なお、個別具体的な取り扱いについては、所管する税務署へ直接お問い合せください。

照会の内容

「豊島区狭小住戸集合住宅税条例」(地方税法第5条第3項及び同法第669条に基づく市町村の法定外普通税)に基づく狭小住戸集合住宅税の課税上の取扱いについて

1. 事前照会の趣旨

本区では、ゆとりある住宅及び住環境を実現するため、地方税法第5条《市町村が課することができる税目》第3項及び同法第669条《市町村法定外普通税の新設変更》の規定に基づき、「豊島区狭小住戸集合住宅税条例」(以下「本件条例」という。)を制定し、総務大臣の同意を得た上で、平成16年6月1日から施行しています。

本件条例に基づく「狭小住戸集合住宅税」は、本区内の集合住宅における狭小住戸(1住戸の専有面積が30平方メートル未満のものをいう。以下同じ。)(いわゆるワンルームマンション)を9戸以上建築等する建築主に対し、1戸につき50万円の税率で課税する法定外普通税であり、建築等の着手の日から2か月以内に、課税標準たる戸数や税額など必要事項を記載した申告書を本区長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならないものです。

この「狭小住戸集合住宅税」については、所得税法、所得税法施行令又は法人税法施行令の規定により、当該狭小住戸を有する集合住宅の取得価額(又は取得費)に算入すべきものと考えますが、確認のため伺います。

2. 事前照会に係る取引等の事実関係

経緯

  • 条例公布……平成15年12月10日
  • 総務大臣同意……平成16年3月30日
  • 条例施行……平成16年6月1日

本件条例の概要

  • 税目……狭小住戸集合住宅税(法定外普通税)
    (注釈) 抑制を目的とした普通税とする。
  • 納税義務者……狭小住戸を有する集合住宅の建築等を行う建築主(本件条例第5条) (注釈) 「建築主」とは、建築等の工事の請負契約における注文者、請負契約によらないで自ら工事をする者をいう(本件条例第2条第4号)。
  • 課税客体……区内における狭小住戸を有する集合住宅の建築等の行為
    • 国の「住宅建設五箇年計画」の二人世帯の最低居住水準(30平方メートル)未満を課税対象とした。
    • 「狭小住戸」とは、集合住宅における1住戸の専用面積が30平方メートル未満のものをいう(本件条例第2条第2号)。
      ※平成21年第2回豊島区議会定例会において、豊島区狭小住戸集合住宅税条例の一部改正案が成立し、平成22年4月1日から30平方メートル未満に変更となりました。
    • 「建築等」とは、新築、増築、大規模修繕、大規模模様替、用途変更等をいう(本件条例第2条第3号)。
    (注釈) 非課税事項等
    • 課税免除……狭小住戸の数が8戸以下の建築等の行為に対しては課税を免除する(本件条例第6条)。
    • 減免……次に掲げる集合住宅の建築等を行う場合に減免(本件条例第17条)
      1. 国又は地方公共団体が特定の政策目的のために行うとき
      2. 区の特定の政策に基づく集合住宅として必要があると区長が認めるとき
  • 課税標準……区内に新たに生ずる集合住宅の狭小住戸の戸数(本件条例第5条)
  • 税率……狭小住戸1戸につき50万円(本件条例第7条)
  • 課税方法……申告納付(本件条例第8条、第11条) (注釈) 申告納付期限;建築等の工事に着手した日から2ヶ月以内
  • 課税期間……本件条例施行後5年ごとに見直し(本件条例附則第3条)
    (注釈) 本件条例の施行後5年ごとに、本件条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案のうえ検討し、その結果に基づき廃止を含めた必要な措置を講ずるものとした。

3. 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由

本件条例に基づく「狭小住戸集合住宅税」は、狭小住戸を有する集合住宅の建築等を抑制することを目的とした法定外普通税であり、本区内における当該集合住宅の建築等の行為に着目して課される租税であること、また、当該集合住宅の完成(取得)前に納付するものであることから、「狭小住戸集合住宅税」の課税上の取扱いは、次のとおりになると考えます。

  1. 納税義務者が個人である場合
    納税義務者が個人である場合、「狭小住戸集合住宅税」は、当該集合住宅の用途(販売用の棚卸資産、業務用の固定資産又は非業務用の固定資産)に応じ、
    1. 所得税法施行令第103条《たな卸資産の取得価額》第1項第2号に規定するたな卸資産の取得価額、
    2. 同令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項第2号に規定する業務用の固定資産の取得価額、
    3. 又は、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項に規定する非業務用の固定資産の取得費に算入する。
  2. 納税義務者が法人である場合
    納税義務者が法人である場合、「狭小住戸集合住宅税」は、当該集合住宅の用途(販売用の棚卸資産又は業務用の固定資産)に応じ、
    1. 法人税法施行令第32条《棚卸資産の取得価額》第1項第2号に規定する棚卸資産の取得価額、
    2. 又は、同令第54条《減価償却資産の取得価額》第1項第2号に規定する固定資産の取得価額に算入する。

回答

回答年月日……平成17年3月10日
回答者……東京国税局審理課長
回答内容……標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、次のことを申し添えます。

  1. ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  2. この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

問い合わせ先

詳細については東京国税局へ:電話03-3542-2111(代表)

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年4月11日