令和8年1月より税証明書の様式が変更されます
令和8年1月5日(月曜日)から国の示す標準仕様に準じた税務のシステムに移行します。
これにより、課税(非課税)証明書および納税証明書の様式が変更になります。
課税(非課税)証明書の変更点
- 様式の変更
(注釈)扶養・控除欄の記載を省略した証明書を希望する場合は、タイトルが「所得証明書」となります。
納税証明書の変更点
現行では課税証明書の内容が納税証明書に記載されていますが、新様式については課税情報の記載がなくなり納付情報のみ記載されます。
- 氏名
賦課期日現在(証明年度の初日の属する年の1月1日)の氏名から、豊島区で把握する最新の氏名に変更になります。
(注釈)転出後の変更は豊島区に情報がない場合、反映されません。
- 住所
賦課期日現在(証明年度の初日の属する年の1月1日)の住所から、豊島区で把握する最新の住所に変更になります。
(注釈)転出後の変更は豊島区に情報がない場合、反映されません。
(注釈)課税(非課税)証明書には、賦課期日現在(証明年度の初日の属する年の1月1日)の住所が記載されるため、課税(非課税)証明書及び納税証明書を併せて取得すると、記載住所が異なる場合があります。
- 納期限前の未納額が「納期未到来額」、納期限後の未納額が「滞納額」として証明日時点の納付状況が記載されます。口座振替等の確定データが区に届いていない場合、期限内に支払っている場合でも、「納期未到来額」「滞納額」として金額が表示される場合があります。(後日確定したデータが届きましたら納付済額へ反映されます)
- 所得・控除の金額及び内訳
記載されなくなるため、必要な方は課税(非課税)証明書を取得してください。
- 扶養人数及び本人に係る控除内容
記載されなくなるため、必要な方は課税(非課税)証明書を取得してください。
- A4縦からA4横へ様式が変更になります。
課税情報(所得金額等)および納税情報が記載された証明書が必要な場合、課税(非課税)証明書、納税証明書をそれぞれ取得いただく必要があります。課税(非課税)証明書と納税証明書では記載内容が異なりますので、提出先にどちらが必要であるかをご確認いただき申請してください。