社会保険をやめて国民健康保険に入るとき
豊島区国民健康保険へのご加入は、国が運営している「ぴったりサービス」を使用して電子申請をすることができます。
ご申請いただいてから、概ね1週間程度で手続きが完了いたします。
以下の留意事項をご確認の上、末尾の申請先リンクよりご申請ください。
本お手続きの対象の方について
職場の健康保険や任意継続健康保険をやめた、または扶養から外れたことにより健康保険の資格がなくなったことにより、国民健康保険に加入するお手続きをされる方が対象となります。
対面でのお手続きをご希望される方は、豊島区国民健康保険課窓口または東西区民事務所窓口までお越しください。
なお、豊島区へ転入してきた方には、転入手続きの際に国民健康保険加入用のQRコードが入ったチラシをお渡ししておりますので、そちらから豊島区国民健康保険への加入についてご申請ください。
電子申請手続きに必要なものについて
- 健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書、扶養削除証明書など資格喪失日がわかる書類
- マイナンバーカードまたはスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォン
- マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンまたはICカードリーダライタを備えたPC
国民健康保険加入時の諸注意について
届け出日と医療費について
豊島区国民健康保険への加入事由が発生した日から14日を過ぎて届け出た場合の医療費について、理由が緊急ややむを得ない場合を除き、全額自己負担になる場合があります。
資格確認書と資格情報のお知らせについて
資格確認書もしくは資格情報のお知らせはお手続きから1週間ほどでご自宅に届きます。
マイナ保険証等に関する詳細はマイナ保険証本格移行のページをご確認ください。
なお、マイナ保険証の登録をしている場合、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて3か月たつとマイナ保険証が使えなくなりますので、期限が切れる前に更新手続きをしてください。
保険料について
- 国民健康保険料納入通知書はお手続きいただいた月の翌月中旬頃に世帯主の方宛てにご自宅に届きます。ただし、4月の新規ご加入の方については6月中旬頃までお待ちください。
- 届け出が遅れた場合、保険料は適用開始日までさかのぼって最大2年間請求されます。
- 保険料は前年中の総所得金額等をもとに算定されます。詳細は保険料の計算方法のページをご確認ください。
- 過去の所得が変わったり、世帯内で加入者の増減があった場合、保険料が変わります。その際は変更通知を送ります。
- 所得の申告や国民健康保険喪失の手続きが2年以上遅れると、賦課制限により保険料計算ができなくなります。過誤納金の還付等ができなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- そのほかの保険料に関する詳細については保険料についてのページをご確認ください。
お支払方法について
国民健康保険料の納付は原則、口座振替です。
納付の方法のページをご確認いただきお申し込みください。
その他のご案内について
- 離職日時点で65歳未満であり、会社の都合等により退職し国保に加入した方は、保険料が軽減される場合があります。対象となる内容と申請については保険料の減額のページをご確認ください。
- 新たに社会保険等、他の健康保険に加入した場合には、ご自身で国民健康保険をやめる手続きが必要となります。新しい資格確認書または資格情報のお知らせができてからお手続きをお願いします。
- 20歳から59歳の方で、退職等により厚生年金を喪失した場合や、配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。窓口は高齢者医療年金課となります。
- お子様の出生の場合、児童手当や医療証の手続きが必要です。窓口は子育て支援課となります。
- そのほかの国民健康保険制度等については国保のしおりをご確認ください。
電子申請サービスについて
本電子申請は国が運営している「ぴったりサービス」を使用してお手続きいただきます。
以下のURLよりご申請ください。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?kc9XUt9I8/CU41afS8P1OYas1zPXpCHJ/BmoXoe8IiL7U+odQHNCprD7rzeJTA+5Zfnp4faFLBXcmVfE10+2W3HFP4K0fnwMvJE+nt2iWfYI+Q8hgcaIJKFXjVwQquq/sK2nEqEH30tMwWUG6WUoQw==