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第三者行為の届け出について

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者から受けたケガなどの医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立替え、後で加害者(相手方)に請求します。診療を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。
また、事故(自損事故含む)にあったら、下記後期高齢者医療グループの窓口に必ず届け出てください。必要な書類(被害届など)は、担当者が事故の状況などをお伺いしたうえでご案内しますので、事故日から30日以内に提出してください。
※交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

更新日:2024年9月6日