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更新日:2025年6月23日

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目次

 

自己負担割合「2割」となる方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)の終了について

限度額の引き上げについて

令和4年10月1日より実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療にて終了します。2割の方の令和7年10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1か月の上限は18,000円となります。

令和7年10月1日からの自己負担限度額は表2のとおりとなります。

 

表1 【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月診療分まで)

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表2 【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月診療分から)

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※1

区分Ⅱ‥住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方

区分Ⅰ‥①住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円(令和7年8月1日以降は80万6千7百円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算))、または②住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

※2

後期高齢者医療制度のしくみ P.13「高額療養費(外来年間合算)」を参照。

※3

診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937