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75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者に替わります

後期高齢者医療制度への加入

今まで加入していた健康保険から自動的に切り替わるので、加入手続きは不要です。

対象者

  • 75歳以上の方(誕生日から)
  • 65歳以上の一定の障害がある方で、申請に基づき東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から。国民健康保険等に加入の方は、後期高齢者医療制度との選択が可能です。)

保険証

  • 令和6年12月までは被保険者一人に1枚、75歳の誕生日の前までに紙の保険証が簡易書留で郵送されます。(令和6年7月中旬以降は特定記録)
  • 令和6年12月以降は紙の保険証が廃止されるため、新規で紙の保険証は発行されません。
  • 令和6年12月以降当面の間は、マイナンバーカードと保険証が連携されていない方を対象に、被保険者資格情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。
  • マイナンバーカードと保険証を連携していない場合、「資格確認書」を医療機関に提示することで、引き続き医療を受けることができます。

保険料

  • 加入した時から被保険者一人ひとりにかかります。
  • 被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。

納付方法

公的年金から引き落とされる「特別徴収」と納付書や口座振替により納める「普通徴収」の2通りがあります。

口座振替を希望される場合は、それまで加入していた国民健康保険等で口座振替を利用していても、口座は引き継がれません

新たにお申し込みが必要です。

特別徴収

公的年金(介護保険料が引かれている年金)から後期高齢者医療保険料が引き落とされます。(口座振替のみ変更可能)

ただし、以下の方は、特別徴収できません。

  1. 公的年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が年額18万円未満の方
  2. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、1回あたりに受け取る公的年金額の2分の1を超える方
  3. 年度途中で他の区市町村から転入した方(一定期間のみ)
  4. 年度途中で75歳になられた方(一定期間のみ)

普通徴収

特別徴収の対象でない方は、納付書または口座振替により納めます。

その他

国民健康保険に加入していた方で、「減額認定証」や「特定疾病療養受給者証」を交付されていた方は、後期高齢者医療制度に加入の際、改めて申請が必要です。

納付相談

期限内の納付が難しい場合は、納付相談を行っています。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ【TEL】03-3981-1332、納付相談:整理収納グループ【TEL】03-3981-1459

更新日:2024年3月1日