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8月から後期高齢者の方の限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証が新しくなります

後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について、過去に交付されたことがあり、令和6年8月以降交付対象となる方には、新しい認定証を7月18日(木曜日)以降にお送りします。
お手元に届きましたら、氏名、生年月日、適用区分などの記載内容をご確認ください。
令和6年8月以降、負担区分が変更になり、交付対象外となる方には送付されませんので、ご了承ください。現在お使いの認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報にご留意いただき、ご自身で裁断の上、破棄することができます。

これまで交付されたことが無く、新たに交付を希望する方は、ご申請が必要ですので、豊島区高齢者医療年金課までお問合せください。

なお、令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から減額認定証および限度額認定証の新規交付は終了となります。

令和6年12月1日までに交付された減額認定証および限度額認定証は、住所や適用区分などに変更がなければ、減額認定証および限度額認定証に記載されている有効期限まで(最長で令和7年7月31日まで)使用可能です。

自己負担割合が1割の方

世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が可能です。
医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。

自己負担割合が3割の方

被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証の交付が可能です。
医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

更新日:2024年7月1日