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令和8年度以降の普通徴収の納期の変更について(仮算定の廃止)

普通徴収の納期変更について

令和8年度より、後期高齢者医療保険料の普通徴収(口座振替または納付書納付)による納付回数を、年12回から年9回に変更いたします。

これまでの仮算定を廃止し、前年の総所得金額などが確定した後に当年度の保険料を算出することにより、算定方法をわかりやすくするものです。

保険料額の通知については、毎年4月に発送していました後期高齢者医療保険料額通知書(仮算定)をなくし、7月に発送する保険料額決定通知(本算定)の年1回となります。

  • 令和7年度まで
期別 1期 2期 3期  4期   5期   6期  7期   8期   9期  10期 11期 12期
納期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
賦課方法  仮算定 本算定
保険料         

仮年間保険料額の1/12ずつ納付

「7月に決定した年間保険料額」-「1期~3期保険料額」を9回に分けて納付

 

  • 令和8年度以降
期別        1期  2期  3期 4期 5期 6期  7期  8期  9期
納期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
賦課方法 仮算定廃止 本算定
保険料 

納付はありません    

「7月に決定した年間保険料額」を9回にわけて納付

仮算定廃止による影響

  1. 前年所得が確定した後に保険料額を決定するので、仕組みがわかりやすくなります。また、仮算定額との差し引きがなくなるため、納期ごとの金額が均等になり、保険料額がわかりやすくなります。

  2. これまで保険料額の通知は、4月(仮算定)と7月(本算定)の2回でしたが、7月の年1回のみになります。
  3. 仮算定がなくなり納付回数が12回から9回になるため、1回あたりの納付額は増えますが、年間の保険料の総額が増えるわけではありません。
  4. 前々年に比べ、前年の所得が大幅に減った場合や、仮算定期間中に資格を喪失した場合など、これまで仮算定でいったん納付していた納めすぎ(還付)が減ります。

対象者

納付方法が普通徴収(口座振替または納付書納付)の被保険者が対象です。特別徴収(年金からの納付)の被保険者は、従来通り年金支給月の4月・6月・8月(仮徴収)、10月・12月・2月(本徴収)の年6回で変更ありません。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

更新日:2025年3月25日