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後期高齢者医療制度の保険料は、普通徴収の方の場合、4月から3月までの12回に分けて納めます。
保険料額は前年の所得をもとに計算しますが、所得が確定していない4月から6月までの保険料額は、前年度の年間保険料額を12等分した額の3カ月分を「仮算定」として計算します。
こうして計算した保険料額のお知らせとして、普通徴収の方を対象に、4月中旬に「令和7年度後期高齢者医療保険料額通知書(仮算定)」(以下通知書)を送付します。
注)令和6年度の年間保険料額
均等割額(被保険者1人当たり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額※1×所得割率(9.67%)※2)=保険料額(年額。100円未満切り捨て。限度額80万円※3)
(※1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(※2)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。
(※3)次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
令和6年7月以降にお送りした「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書」の<翌年度特別徴収仮徴収額>欄に記載された額を4・6・8月期に年金から引き落としします。令和7年4月から特別徴収が開始になる方は、4月上旬に送付する「特別徴収開始のお知らせ」に記載された額を年金から引き落としします。
令和7年度の年間保険料額は、令和6年中の所得が確定した7月に計算し、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(本算定)」により全被保険者の方へお知らせいたします。
年間保険料額から4月の仮算定でお知らせした金額を差し引いた残りの金額を、7月から3月の9回に分けて納めます。ただし、「特別徴収」対象となった場合は、7・8・9月は普通徴収、10月以降は特別徴収(10・12・2月の年金から引き落とし)になります。
年間保険料額から4・6・8月期に引き落とした金額を差し引いた金額を、10・12・2月期の年金から引き落とします。(10月以降に収める金額によっては、10月以降「普通徴収」に切り替わる場合もあります。)
注)年間保険料額が、仮算定の金額を下回った場合は、払いすぎた保険料を還付します。還付の通知は郵送でお知らせいたします。
(電話では還付のお知らせをしませんので、詐欺の電話にご注意ください)
お問い合わせ
電話番号:保険料に関すること 03-3981-1937