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令和6年度後期高齢者医療保険料(仮算定)についてのお知らせ

後期高齢者医療制度の保険料は、普通徴収の方の場合、4月から3月までの12回に分けて納めます。
保険料額は前年の所得をもとに計算しますが、所得が確定していない4月から6月までの保険料額は、前年度の年間保険料額を12等分した額の3カ月分を「仮算定」として計算します。
こうして計算した保険料額のお知らせとして、4月中旬に普通徴収の方を対象に「令和6年度後期高齢者医療保険料額通知書(仮算定)」(以下通知書)を送付します

1.普通徴収(納付書・口座振替)でお支払いの方

「令和6年度後期高齢者医療保険料額通知書(仮算定)」とあわせて、4・5・6月期の納付書を同封します(口座振替の方を除く)。

2.特別徴収(年金からの引き落とし)でお支払いの方

令和5年7月以降にお送りした「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書」の<翌年度特別徴収仮徴収額>欄に記載された額を4・6・8月期に年金から引き落としします。令和6年4月から特別徴収が開始になる方は、4月上旬に送付する「特別徴収開始のお知らせ」に記載された額を年金から引き落としします。

3.年間保険料額の通知について

令和6年度の年間保険料額は、令和5年中の所得が確定した7月に計算し、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(本算定)」により全被保険者の方へお知らせいたします。

普通徴収の方

年間保険料額から4月の仮算定でお知らせした金額を差し引いた残りの金額を、7月から3月の9回に分けて納めます。ただし、「特別徴収」対象となった場合は、7・8・9月は普通徴収、10月以降は特別徴収(10・12・2月の年金から引き落とし)になります。

特別徴収の方

年間保険料額から4・6・8月期に引き落とした金額を差し引いた金額を、10・12・2月期の年金から引き落とします。(10月以降に収める金額によっては、10月以降「普通徴収」に切り替わる場合もあります。)

 

注)年間保険料額が、仮算定の金額を下回った場合は、払いすぎた保険料を還付します。還付の通知は郵送でお知らせいたします。
(電話では還付のお知らせをしませんので、詐欺の電話にご注意ください)

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:保険料に関すること 03-3981-1937

更新日:2024年3月21日