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更新日:2025年12月4日
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目次
令和8年7月以降に賦課する保険料より、当初の納期限までに保険料を納めなかった場合、納期限内に納付している方との公平性の確保のため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。
延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。
保険料は後期高齢者医療制度を運営するための大切な財源ですので、保険料は納期限までの納付をお願いします。
保険料の納付ができない特別の事情がある場合は未納のままにせず、そのご事情や納付計画について必ずご連絡ください。
(ア)滞納保険料額×(イ)延滞金の割合[A]×(ウ)納期限の翌日から納付日までの日数÷(エ)365日
【上記(1)で計算した金額】+(ア)滞納保険料額×(イ)延滞金の割合[B]×(ウ)3カ月を経過した日から納付日までの日数÷(エ)365日
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期間 |
納期限の翌日から3カ月を経過するまでの割合[A] |
納期限の翌日から3カ月を経過した日以降の割合[B] |
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令和7年1月1日から令和7年12月31日(参考) |
年2.4% |
年8.7% |
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令和8年1月1日から令和8年12月31日 |
年2.8% |
年9.1% |
令和9年1月以降の割合は変更となる場合があります。
納期限の翌日から納付日までの期間の日数です。納期限の翌日からの日数により延滞金の割合が変わります。
うるう年であっても365日で計算します。
令和8年4月より、納め過ぎとなった保険料を還付または充当する際、還付加算金を計算します。還付加算金が生じた場合、該当の方には、還付加算金額を記載した還付通知書を送付します。
なお、令和8年3月以前に還付通知書を送付した場合につきましても、その送付から5年を経過していない場合(令和7年11月12日時点)は、該当の方に、通知を送付します。(令和8年4月以降を予定)
(ア)還付金額×(イ)還付加算金の割合×(ウ)加算日数÷(エ)365日
当面の間は、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%(令和2年は1%)を加算した割合できまります。
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期間 |
割合 |
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平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
年1.6% |
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令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
年1.0% |
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令和4年1月1日から令和7年12月31日 |
年0.9% |
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令和8年1月1日から令和8年12月31日 |
年1.3% |
令和9年1月以降の割合は変更となる場合があります。
保険料や医療費の還付金詐欺にご注意ください。
区市町村職員などを装って、「保険料や医療費を還付します」とだまし、お金を振り込ませる詐欺事件が発生しています。
豊島区では、保険料の還付や高額療養費等のお知らせは、文書にて送付しております。
電話で直接口座番号や電話番号をお尋ねして、銀行のATM(現金自動預け払い機)で金銭の引き出し等をお願いすることはありません。
被害にあわないよう十分ご注意ください。
このような不審な電話連絡等があった場合には、すぐ最寄りの警察か区役所にご連絡ください。
電話番号:03-3981-1937