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更新日:2025年12月4日

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目次

 

令和8年度から後期高齢者医療保険料の延滞金・還付加算金を実施します

延滞金について

令和8年7月以降に賦課する保険料より、当初の納期限までに保険料を納めなかった場合、納期限内に納付している方との公平性の確保のため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。
延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。
保険料は後期高齢者医療制度を運営するための大切な財源ですので、保険料は納期限までの納付をお願いします。
保険料の納付ができない特別の事情がある場合は未納のままにせず、そのご事情や納付計画について必ずご連絡ください。

延滞金の計算方法

計算式

納期限の翌日から3カ月を経過するまでに納付した場合の計算式(1)

(ア)滞納保険料額×(イ)延滞金の割合[A]×(ウ)納期限の翌日から納付日までの日数÷(エ)365日

納期限の翌日から3カ月を経過した日以降に納付した場合の計算式(2)

【上記(1)で計算した金額】+(ア)滞納保険料額×(イ)延滞金の割合[B]×(ウ)3カ月を経過した日から納付日までの日数÷(エ)365日

延滞金計算の対象となる「滞納保険料額」(ア)

  • 保険料額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
  • 保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

延滞金の割合(イ)参考

  • 当面の間は、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に、[A]は年1%を加算した割合で、[B]は年7.3%を加算した割合できまります。

期間

納期限の翌日から3カ月を経過するまでの割合[A]

納期限の翌日から3カ月を経過した日以降の割合[B]

令和7年1月1日から令和7年12月31日(参考)

年2.4%

年8.7%

令和8年1月1日から令和8年12月31日

年2.8%

年9.1%

令和9年1月以降の割合は変更となる場合があります。

納期限の翌日から納付日までの日数(ウ)

納期限の翌日から納付日までの期間の日数です。納期限の翌日からの日数により延滞金の割合が変わります。

計算式中の「365日」(エ)

うるう年であっても365日で計算します。

延滞金額

  • 滞納保険料額に対する延滞金額を計算し、延滞金額が1,000円未満となった場合は、延滞金はかかりません。
  • 延滞金額に100円未満の端数があるときは切り捨てます。

還付加算金について

令和8年4月より、納め過ぎとなった保険料を還付または充当する際、還付加算金を計算します。還付加算金が生じた場合、該当の方には、還付加算金額を記載した還付通知書を送付します。

なお、令和8年3月以前に還付通知書を送付した場合につきましても、その送付から5年を経過していない場合(令和7年11月12日時点)は、該当の方に、通知を送付します。(令和8年4月以降を予定)

還付加算金の計算方法

計算式

(ア)還付金額×(イ)還付加算金の割合×(ウ)加算日数÷(エ)365日

還付加算金計算の対象となる「還付金額」(ア)

  • 期別ごとの還付金額が2,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
  • 期別ごとの還付金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

還付加算金の割合(イ)

当面の間は、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%(令和2年は1%)を加算した割合できまります。

期間

割合

平成30年1月1日から令和2年12月31日

年1.6%

令和3年1月1日から令和3年12月31日

年1.0%

令和4年1月1日から令和7年12月31日

年0.9%

令和8年1月1日から令和8年12月31日

年1.3%

令和9年1月以降の割合は変更となる場合があります。

加算日数(ウ)

  • 過納(保険料の変更等による納めすぎ)の場合…納付日の翌日から還付支出決定日まで
  • 誤納(二重納付等)の場合・・・納付日の翌日の1カ月後から還付支出決定日まで

計算式中の「365日」(エ)

  • うるう年であっても365日で計算します。

還付加算金額

  • 還付加算金額が1,000円未満となった場合、還付加算金は加算されません。
  • 還付加算金額が1,000円以上で、その還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

還付金詐欺にご注意を!

保険料や医療費の還付金詐欺にご注意ください。

区市町村職員などを装って、「保険料や医療費を還付します」とだまし、お金を振り込ませる詐欺事件が発生しています。

豊島区では、保険料の還付や高額療養費等のお知らせは、文書にて送付しております。

電話で直接口座番号や電話番号をお尋ねして、銀行のATM(現金自動預け払い機)で金銭の引き出し等をお願いすることはありません。

被害にあわないよう十分ご注意ください。

このような不審な電話連絡等があった場合には、すぐ最寄りの警察か区役所にご連絡ください。

都内の不審電話情報(新しいウィンドウで開きます)

 

 

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