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更新日:2026年6月15日
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公示送達とは、処分通知などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じせしめる制度で、個別法において規定されています。
後期高齢者医療保険料に係る通知においては、高齢者の医療の確保に関する法律第121条の準用する地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。送達すべき書類は区で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付します。なお、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は、書類の送達があったものとみなされます。
現在行われている公示はありません。
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937
電話番号:03-3981-1459