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更新日:2026年6月15日

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目次

 

後期高齢者医療保険料に係る通知の公示送達

公示送達とは

 公示送達とは、処分通知などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じせしめる制度で、個別法において規定されています。

 後期高齢者医療保険料に係る通知においては、高齢者の医療の確保に関する法律第121条の準用する地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。送達すべき書類は区で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付します。なお、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は、書類の送達があったものとみなされます

公示送達一覧

 現在行われている公示はありません。

ご利用にあたっての注意事項

  • 掲載期間は、法令、条例、規則等に特別の定めがある場合を除き、電子掲示場に掲載した日から原則7日です。期間が経過した時点で掲載を終了します。
  • 公示送達など個人情報を含む場合、情報の確認以外の目的で利用する行為を禁止します。(表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る及び画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNS及びその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為等を言います。)これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
  • 記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937