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古紙やアルミ缶等の資源の持ち去り行為は、「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」で禁止されています。
区や区と契約した資源回収業者以外の者が、次の資源を持ち去る行為を禁止します。
集積所や定められた場所に出された資源
(古紙、古布、びん、かん、トレー、ペットボトル及びプラスチック容器)
資源を持ち去る者に対し、止めるよう警告や禁止命令を出します。禁止命令に違反した者に対しては、20万円以下の罰金を科す場合があります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1142