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資源の持ち去り行為は禁止です

古紙やアルミ缶等の資源の持ち去り行為は、「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」で禁止されています。

禁止される行為について

区や区と契約した資源回収業者以外の者が、次の資源を持ち去る行為を禁止します。

集積所や定められた場所に出された資源
(古紙、古布、びん、かん、トレー、ペットボトル及びプラスチック容器)

持ち去り行為への罰則について

資源を持ち去る者に対し、止めるよう警告や禁止命令を出します。禁止命令に違反した者に対しては、20万円以下の罰金を科す場合があります。

資源の持ち去り行為に対する防止対策について

  • 早朝パトロールを強化し、これまでより早い時間から巡回します。
    (資源の持ち去り行為を発見した際は、カメラ及びビデオによる撮影等を行う場合があります)
  • 集積所の看板に「持ち去り行為厳禁」の表示を順次取り付けます。
    (お近くの集積所に「持ち去り行為厳禁」表示の取り付けをご希望の方は、ごみ減量推進課、豊島清掃事務所までご相談ください。)

持ち去り行為厳禁の表示のある集積所の写真

区民の皆さまへのお願い

  • 集団回収へご協力ください。集団回収は町会等の実施団体が直接管理することから、持ち去り防止に高い効果があります。
  • 区民の皆様が資源を排出する際に、「持ち去り防止警告チラシ」を乗せて出すよう、ご協力をお願いいたします。
    (ごみ減量推進課、豊島清掃事務所で配布します。また、下記からダウンロードすることもできます。)

古紙の束の上に持ち去り防止警告チラシを乗せた写真

持ち去り防止警告チラシ(PDF:52KB)

持ち去り防止警告チラシ(英語版、中国語版、韓国語版)

 

お問い合わせ

ごみ減量推進課事業推進グループ

電話番号:03-3981-1142

更新日:2019年1月25日