資源の持ち去り行為は禁止です
古紙やアルミ缶等の資源の持ち去り行為は、「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」で禁止されています。
禁止される行為について
区や区と契約した資源回収業者以外の者が、次の資源を持ち去る行為を禁止します。
集積所や定められた場所に出された資源
(古紙、古布、びん、かん、トレー、ペットボトル及びプラスチック容器)
持ち去り行為への罰則について
資源を持ち去る者に対し、止めるよう警告や禁止命令を出します。禁止命令に違反した者に対しては、20万円以下の罰金を科す場合があります。
資源の持ち去り行為に対する防止対策について
- 早朝パトロールを強化し、これまでより早い時間から巡回します。
(資源の持ち去り行為を発見した際は、カメラ及びビデオによる撮影等を行う場合があります)
- 集積所の看板に「持ち去り行為厳禁」の表示を順次取り付けます。
(お近くの集積所に「持ち去り行為厳禁」表示の取り付けをご希望の方は、ごみ減量推進課、豊島清掃事務所までご相談ください。)

区民の皆さまへのお願い
- 集団回収へご協力ください。集団回収は町会等の実施団体が直接管理することから、持ち去り防止に高い効果があります。
- 区民の皆様が資源を排出する際に、「持ち去り防止警告チラシ」を乗せて出すよう、ご協力をお願いいたします。
(ごみ減量推進課、豊島清掃事務所で配布します。また、下記からダウンロードすることもできます。)

持ち去り防止警告チラシ(PDF:52KB)
持ち去り防止警告チラシ(英語版、中国語版、韓国語版)