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事業者の責務・事業系廃棄物の処理委託(事業者で新規にごみを出す場合)

法令上の事業者の責務

事業活動に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は、事業者の責務として自己処理責任が義務づけられています。
また、廃棄物の再生利用促進等による減量化、国、地方公共団体の施策への協力を求めています。

根拠となる法律・条例(抜粋)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」
第10条 2事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第20条 事業者は、生活環境の保全上支障が生じないうちに、事業系廃棄物を自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処理させなければならない。

事業系ごみの収集について

豊島区では、原則として事業系ごみは収集しません。ただし、少量の排出事業者(日量又は臨時に10キログラム未満)で、自ら処理をすることが困難な場合のみ、清掃事務所が有料(事業系有料ごみ処理券の貼付)で収集いたします。

区の収集に出す場合の資源・ごみの出しかたは、こちらをご覧ください。

なお、新規に事業所を開設する場合や一度民間業者に委託をした場合は、原則として区の収集を利用することは出来ません。自己処理あるいは事業系一般廃棄物処理や産業廃棄物処理の許可を受けた民間業者へ委託してください。

事業系廃棄物の処理委託

事業系一般廃棄物の処理委託

事業系ごみの処理を委託する場合は、豊島区の事業系一般廃棄物の収集運搬の許可を得ている業者に委託してください。
事業系一般廃棄物処理手数料の上限額は1キログラムあたり46円です。

※令和5年10月1日改定。

詳細については下記のページをご覧ください。

事業系一般廃棄物手数料の改定について(PDF:200KB)

豊島区における許可業者は以下のとおりです。

豊島区一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(令和5年11月15日現在)(PDF:387KB)

民間収集運搬業者をお探しのかたは、東京廃棄物事業協同組合でも紹介していますので、お問合わせください。

東京廃棄物事業協同組合(新しいウィンドウで開きます)

産業廃棄物の処理委託

産業廃棄物を民間業者に処理を委託する場合には、東京都のホームページから産業廃棄物処理業の許可を有する業者を検索することができます。

東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

ごみ減量推進課計画調整グループ

電話番号:03-3981-1320

更新日:2023年11月15日