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事業所で不要となったアクリル板(パーテーション)の廃棄方法について

新型コロナウイルス感染症対策の見直しに伴い、事業所で感染防止対策として使用されてきたアクリル板(パーテーション)を廃棄する場合、区では収集できません。

事業活動に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は、事業者の責務として自己処理責任が義務付けられているため、下記のとおり適正な処理をお願いします。

民間業者への処理委託

アクリル板(パーテーション)は廃プラスチック類にあたり、産業廃棄物となります。

民間業者へ処理委託する場合には、産業廃棄物の収集運搬業・処理業の許可を有する業者に依頼してください。

以下の東京都環境局のホームページより許可業者を検索することができます。

【東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課】ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

 

 

 

お問い合わせ

ごみ減量推進課計画調整グループ

電話番号:03-3981-1320

更新日:2023年5月11日